第2章 各教科共通の条件

1 基本的条件

(教育基本法及び学校教育法との関係)

(1) 教育基本法第1条の教育の目的及び同法第2条に掲げる教育の目標に一致していること。また,同法第5条第2項の義務教育の目的及び学校教育法第21条に掲げる義務教育の目標並びに同法に定める各学校の目的及び教育の目標に一致していること。

(学習指導要領との関係)

(2) 学習指導要領の総則に示す教育の方針や各教科の目標に一致していること。
(3) 小学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第27号)又は中学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第28号)(以下「学習指導要領」という。)に示す教科及び学年,分野又は言語の「目標」(以下「学習指導要領に示す目標」という。)に従い,学習指導要領に示す学年,分野又は言語の「内容」(以下「学習指導要領に示す内容」という。)及び「内容の取扱い」(「指導計画の作成と内容の取扱い」を含む。以下「学習指導要領に示す内容の取扱い」という。)に示す事項を不足なく取り上げていること。
(4) 本文,問題,説明文,注,資料,作品,挿絵,写真,図など教科用図書の内容(以下「図書の内容」という。)には,学習指導要領に示す目標,学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして不必要なものは取り上げていないこと。

(心身の発達段階への適応)

(5) 図書の内容は,その使用される学年の児童又は生徒の心身の発達段階に適応しており,また,心身の健康や安全及び健全な情操の育成について必要な配慮を欠いているところはないこと。

2 選択・扱い及び構成・排列

(学習指導要領との関係)

(1) 図書の内容の選択及び扱いには,学習指導要領の総則に示す教育の方針,学習指導要領に示す目標,学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして不適切なところその他児童又は生徒が学習する上に支障を生ずるおそれのあるところはないこと。
(2) 図書の内容に,学習指導要領に示す他の教科などの内容と矛盾するところはなく,話題や題材が他の教科などにわたる場合には,十分な配慮なく専門的な知識を扱っていないこと。
(3) 学習指導要領の内容及び学習指導要領の内容の取扱いに示す事項が,学校教育法施行規則別表第1又は別表第2に定める授業時数に照らして図書の内容に適切に配分されていること。

(政治・宗教の扱い)

(4) 政治や宗教の扱いは,教育基本法第14条(政治教育)及び第15条(宗教教育)の規定に照らして適切かつ公正であり,特定の政党や宗派又はその主義や信条に偏っていたり,それらを非難していたりするところはないこと。

(選択・扱いの公正)

(5) 話題や題材の選択及び扱いは,児童又は生徒が学習内容を理解する上に支障を生ずるおそれがないよう,特定の事項,事象,分野などに偏ることなく,全体として調和がとれていること。
(6) 図書の内容に,児童又は生徒が学習内容を理解する上に支障を生ずるおそれがないよう,特定の事柄を特別に強調し過ぎていたり,一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと。

(特定の企業,個人,団体の扱い)

(7) 図書の内容に,特定の営利企業,商品などの宣伝や非難になるおそれのあるところはないこと。
(8) 図書の内容に,特定の個人,団体などについて,その活動に対する政治的又は宗教的な援助や助長となるおそれのあるところはなく,また,その権利や利益を侵害するおそれのあるところはないこと。

(引用資料)

(9) 引用,掲載された教材,写真,挿絵,統計資料などは,信頼性のある適切なものが選ばれており,その扱いは公正であること。
(10) 引用,掲載された教材,写真,挿絵,統計資料などについては,著作権法上必要な出所や著作者名その他必要に応じて出典,年次など学習上必要な事項が示されていること。

(構成・排列)

(11) 図書の内容は,全体として系統的,発展的に構成されており,網羅的,羅列的になっているところはなく,その組織及び相互の関連は適切であること。
(12) 図書の内容のうち,説明文,注,資料などは,主たる記述と適切に関連付けて扱われていること。
(13) 実験,観察,実習,調べる活動などに関するものについては,児童又は生徒が自ら当該活動を行うことができるよう適切な配慮がされていること。

(発展的な学習内容)

(14) 1の(4)にかかわらず,児童又は生徒の理解や習熟の程度に応じ,学習内容を確実に身に付けることができるよう,学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに示す事項を超えた事項(以下「発展的な学習内容」という。)を取り上げることができること。
(15) 発展的な学習内容を取り上げる場合には,学習指導要領に示す内容や学習指導要領に示す内容の取扱いに示す事項との適切な関連の下,学習指導要領の総則に示す教育の方針,学習指導要領に示す目標や学習指導要領に示す内容の趣旨を逸脱せず,児童又は生徒の負担過重とならないものとし,その内容の選択及び扱いには,これらの趣旨に照らして不適切なところその他児童又は生徒が学習する上に支障を生ずるおそれのあるところはないこと。
(16) 発展的な学習内容を取り上げる場合には,それ以外の内容と区別され,発展的な学習内容であることが明示されていること。

3 正確性及び表記・表現

(1) 図書の内容に,誤りや不正確なところ,相互に矛盾しているところはないこと((2)の場合を除く。)。
(2) 図書の内容に,客観的に明白な誤記,誤植又は脱字がないこと。
(3) 図書の内容に,児童又は生徒がその意味を理解し難い表現や,誤解するおそれのある表現はないこと。
(4) 漢字,仮名遣い,送り仮名,ローマ字つづり,用語,記号,計量単位などの表記は適切であって不統一はなく,別表に掲げる表記の基準によっていること。
(5) 図,表,グラフ,地図などは,各教科に応じて,通常の約束,方法に従って記載されていること。

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2396)

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