第1章 総則

(1) 本基準は,教科用図書検定規則第3条の規定に基づき,学校教育法に規定する小学校,中学校,中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部において使用される義務教育諸学校教科用図書について,その検定のために必要な審査基準を定めることを目的とする。

(2) 本基準による審査においては,その教科用図書が,教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として,教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であることにかんがみ,知・徳・体の調和がとれ,生涯にわたって自己実現を目指す自立した人間,公共の精神を尊び,国家・社会の形成に主体的に参画する国民及び我が国の伝統と文化を基盤として国際社会を生きる日本人の育成を目指す教育基本法に示す教育の目標並びに学校教育法及び学習指導要領に示す目標を達成するため,これらの目標に基づき,第2章及び第3章に掲げる各項目に照らして適切であるかどうかを審査するものとする。

【教育基本法(平成18年法律第120号)(抄)】

(教育の目標)
第2条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2396)

-- 登録:平成21年以前 --