「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成19年10月30日閣議決定)に基づき、国立大学法人(86法人)及び大学共同利用機関法人(4法人)の役員の報酬等及び職員の給与水準を公表。
「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成19年10月30日閣議決定)
独立行政法人及び主務大臣は、総務大臣が定める様式により、役職員の給与等の水準を毎年度公表する。
※ 独立行政法人:総務省設置法第4条第13号に規定する独立行政法人をいい、国立大学法人、大学共同利用機関法人を含む。
研究振興局学術機関課