役員退職手当規程新旧対照表

人間文化研究機構

(机上資料 改正届 4ページ、規程 18ページ)

改正後 改正前
(目的)
  • 第1条 この規程は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構(以下「機構」という。)の役員(非常勤の者を除く。以下「役員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
  • 第1条 この規程は、人間文化研究機構(以下「機構」という。)の役員(非常勤の者を除く。以下「役員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(退職手当の額)
  • 第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき退職の日におけるその役員の本給月額の100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし、第5条後段の規程により、引き続き在職したものとみなされた役員の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
(退職手当の額)
  • 第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき退職の日におけるその役員の本給月額の100分の12.5の割合を乗じて得た金額とする。ただし、第5条後段の規程により、引き続き在職したものとみなされた役員の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
  • 2 前項の規程による退職手当の額は、役員としての在職期間におけるその者の業務実績に応じ、経営協議会の議を経てこれを増額し、または減額することができる。
  • 2 前項の規程による退職手当の額は、役員としての在職期間におけるその者の業務実績に応じこれを増額し、または減額することができる。
(在職期間の計算)
  • 第3条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 在職期間及び役職別期間の月数の計算における除算期間の取扱いについては、大学共同利用機関法人人間文化研究機構職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)を準用する。
(在職期間の計算)
  • 第3条 (略)
    • 2 (略)
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
  • 第4条 役員のうち、機構長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「法」という。)第2条第1項に規程する職員をいう。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
  • 第4条 役員のうち、機構長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規程する職員をいう。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
  • 2~4 (略)
  • 2~4 (略)
  • 5 第3項の規程に該当する役員のうち、前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第2条の規程にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を第7条に規定する在職期間とみなし同法の規程を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、機構長が別に定める。
  • 5 第3項の規程に該当する役員のうち、前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第2条の規程にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規程を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、機構長が別に定める。
(再任等の場合の取扱い)
  • 第5条 (略)
(再任等の場合の取扱い)
  • 第5条 (略)
(職員との在職期間の通算)
  • 第6条 役員が、引き続いて職員(大学共同利用機関法人人間文化研究機構職員就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。)となったときは、この規程による退職手当は支給しない。
(職員との在職期間の通算)
  • 第6条 役員が、引き続いて職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規程による退職手当は支給しない。
  • 2 職員(職員退職手当規程第10条に規定する法人等の職員で当該法人等において退職手当の支給を受けていないものを含む。以下この項において同じ。)が、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員として引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
  • 2 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員として引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条にかかわらず、役員退職時の本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第9条に規定する在職期間とみなし、同規程を準用して得られた額とする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条にかかわらず、役員退職時の本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を大学共同利用機関法人人間文化研究機構退職手当規程第9条に規定する在職期間とみなし、同規程の定めにより算出した支給率を乗じて得た額とする。
  • 2 前項の役員に対する退職手当の額について、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経てこれを増額し、または減額することができる。
  • 2 前項の役員に対する退職手当の額について、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、または減額することができる。
(退職手当の支給)
  • 第8条 (略)
(退職手当の支給)
  • 第8条 (略)
(退職手当の返納等の取扱い)
  • 第9条 退職手当の返納及び支給の一時差し止めの取扱いについては、法の適用を受ける職員(以下「退職手当法適用職員」という。)の例による。この場合において「各省各庁の長」とあるのは「機構長」と読み替えるものとする。
(退職手当の返納等の取扱い)
  • 第9条 退職手当の返納及び支給の一時差し止めの取扱いについては、国家公務員退職手当法(昭和28年法律182号)の適用を受ける職員(以下「退職手当法適用職員」という。)の例による。この場合において「各省各庁の長」とあるのは「機構長」と読み替えるものとする。
  • 第10条~第13条 (略)
  • 第10条~第13条 (略)
  • 附則
    •  この規程は、平成20年3月31日から施行する。
 

自然科学研究機構

(机上資料 改正届 5ページ、規程 22ページ)

改正後 改正前
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規程にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員として引き続いた在職期間を大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員退職手当規程(平成16年規程第11号)の規程による在職期間とみなして、同規程を準用して得られた額とする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規程に係らず,役員退職時の本給月額に,役員として引き続いた在職期間を大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員退職手当規程(平成16年規程第11号)第9条に規定する在職期間とみなし,同規程により算出した支給率を乗じて得た額に同規程第8条の4の規程により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
  • 2 前項の役員に対する退職手当の額について,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
  • 2 前項の役員に対する退職手当の額について,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,または減額することができる。
  • 第8条~第12条 (略)
  • 第8条~第12条 (略)
  • 附則 (略)
  • 附則 (略)
  • 附則
    • この規程は,平成20年4月1日から施行する。
 

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