役員報酬規程新旧対照表

自然科学研究機構

(机上資料 改正届 1ページ、規程 7ページ)

改正後 改正前
  • 第1条~第4条 (略)
  • 第1条~第4条 (略)
(特別調整手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手当) (特別調整手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手当)
  • 第5条 常勤役員の特別調整手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手当については、大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員給与規程(平成16年規程第10号)の適用を受ける職員の例による。
  • 第5条 (同左)
  • 第6条~第12条 (略)
  • 第6条~第12条 (略)
  • 附則 (略)
  • 附則 (略)
  • 附則
    • この規程は,平成20年1月24日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
      (削除)
  • 附則
    • 1 この規程は,平成20年1月24日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
    • 2 第5条に規定する特別調整手当に係る大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員給与規程特別調整手当支給細則(平成16年自機細則第9号)第2条の規程の支給割合の適用については,東京都特別区「100分の14.5」とあるのは,「100分の14」とする。
  • 附則
    • この規程は,平成20年4月1日から施行する。
  • 参考
    (大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員給与規程特別調整手当支給細則)
    (支給地域及び支給割合)
    第2条 給与規程第14条第1項及び第2項の別に定める支給地域及び支給割合は,次の表のとおりとする。
    都道府県 支給地域 支給区分 支給割合
    (略)
    東京都 特別区 1級地 100分の16
    (略)

 

高エネルギー加速器研究機構

(机上資料 改正届 2ページ、規程 10ページ)

改正後 改正前
(調整手当)
  • 第5条 調整手当は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構職員給与規程(平成16年規程第5号。以下「職員給与規程」という。)第43条に規定する調整手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
    • 2 調整手当の月額は、本給月額に100分の8を乗じて得た額とする。
(調整手当)
  • 第5条 調整手当は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構職員給与規程(平成16年規程第5号。以下「職員給与規程」という。)第43条に規定する調整手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
    • 2 調整手当の月額は、本給月額に100分の6を乗じて得た額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則(平成20年3月31日規程第5号))
    •  この規程は、平成20年4月1日から施行する。
 

情報・システム研究機構

(机上資料 改正届 3ページ、規程 14ページ)

改正後 改正前
(都市手当)
  • 第5条 都市手当は,情報・システム研究機構職員給与規程(以下「給与規程」という。)第27条第1項に規定する都市手当の支給要件に該当する常勤の役員に支給する。
(都市手当)
  • 第5条 都市手当は,情報・システム研究機構職員給与規程(以下「給与規程」という。)第27条第1項に規定する都市手当の支給要件に該当する常勤の役員に支給する。
  • 2 都市手当の月額は,給与規程第27条第2項の規程により算出した額とする。
  • 2 都市手当の月額は,給与規程第27条第2項の規程により算出した額とする。ただし,給与規程第27条第2項で定める割合は,平成19年12月4日から施行する給与規程にかかわらず,改正前の給与規程附則別表第5とする。
  • 第5条の2~第14条 (略)
  • 第5条の2~第14条 (略)
  • 附則
    • この規程は,平成20年4月1日から施行する。
  • 参考
    (情報・システム研究機構職員給与規程附則)
    1 この規程は平成18年4月1日から施行する。
    (略)
    13 平成22年3月31日までの間における規程第27条第2項で定める割合は、附則別表第5のとおりとする。
    (略)
    都道府県 支給地域 支給割合
    東京都 特別区 100分の16
      (略)  

 

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