資料2‐2 財務諸表の承認及び経営努力認定に係る事務局における確認について

1.確認の方針

 財務諸表は、国民その他の利害関係者の判断を誤らせることのないよう財政状態及び運営状況を適切に示す必要がある。文部科学大臣による財務諸表の承認及び経営努力認定にあたって、事務局においては、合規性の遵守と表示内容の適正性の観点から確認を行った。
 なお、財務諸表等の数値については、事業報告書の一部を除き、会計監査人等による監査の対象となっているため、主要な計数等について確認を行った。

2.確認内容

 財務諸表の承認及び経営努力認定について、法令上の位置付けは異なるが、下記「合規性の遵守」及び「表示内容の適正性」について、確認すべき項目は基本的に重複していると考えられるため、下記リストにより一括して確認を行った。

(1)合規性の遵守

チェック項目 チェック結果
提出期限は遵守されたか。 全ての大学共同利用機関法人が6月末日までに財務諸表等を提出した。
必要な書類は全て提出されたか。 全ての大学共同利用機関法人が、以下の書類を提出した。
  1. 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分に関する書類、国立大学法人等業務実施コスト計算書、附属明細書)
  2. 決算報告書
  3. 事業報告書
  4. 会計監査人及び監事の監査証明
会計監査人及び監事の監査証明に、財務諸表の承認にあたり考慮すべき意見はないか。 全ての大学共同利用機関法人における監査証明は、適正意見表示であり、財務諸表の承認にあたり考慮すべき特段の意見はなかった。

(2)表示内容の適正性

チェック項目 チェック結果
記載すべき事項について、明らかな遺漏はないか。 財務諸表等の提出を受けた全ての書類について、表示科目、会計方針、注記等について、明らかな遺漏はないことを確認した。
計数は整合しているか。 計数の合計等の基本的な計数について整合を確認した。
書類相互間における数値の整合は取れているか。 主要表と附属明細書との相互間における整合など、書類相互間における数値の整合を確認した。
行うべき事業を行っているか。 成果進行基準の適用事業について、「財務諸表等の補足資料」などにより行っているか確認した。
運営費交付金に係る会計処理は適正か。
  1. 全ての法人における退職手当相当額について、要件を満たす者に係る退職手当の所要額についてのみ運営費交付金債務を収益化し、残額は運営費交付金債務として残っていることを確認した。
  2. 全ての法人における成果進行基準の適用事業について、行うべき事業を行っている法人において、相当額の運営費交付金債務が収益化されていることを確認した。
  3. 全ての法人における費用進行基準の適用事業について、費用の発生額と同額について運営費交付金債務が収益化され、その残額について運営費交付金債務として残っていることを確認した。

3.確認結果及びコメント

 大学共同利用機関法人から提出された財務諸表等について確認したところ、文部科学大臣による財務諸表の承認及び経営努力認定にあたって、事務局として特段のコメントはない

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