参考2 国立大学法人法(抄)

平成十五年七月十六日法律第百十二号

独立行政法人通則法の規定の準用

  • 第35条 独立行政法人通則法(略)第31条から第50条まで(略)の規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定中、「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「評価委員会とあり、及び「当該評価委員会」とあるのは「国立大学法人評価委員会」と読み替える(略)。

独立行政法人通則法(抄)【読替え後】

平成十一年七月十六日法律第百三号

利益及び損失の処理

  • 第44条 国立大学法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
    • 2 (略)
    • 3 国立大学法人は、第1項に規定する残余があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を国立大学法人法第31条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。)の同条第2項第6号の剰余金の使途に充てることができる。
    • 4 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

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