参考1 剰余金等のうち予め国に帰属すると定めるもの

 国立学校特別会計から各国立大学法人に承継された剰余金のうち

  • 未完成工事契約の相当額のうち執行上不用が生じた額
  • 二段階選抜実施に伴う検定料返還義務及び休学者にかかる授業料返還義務の相当額のうち執行上不用が生じた額
  • 法人化以前に発生した事件に係る損害賠償の見込み額の相当額のうち執行上不用が生じた額について文部科学省からの連絡に従い収益化を行った結果生じた剰余金、または、収益化を行なわなかった額

 各事業年度において独立行政法人通則法第44条第3項による文部科学大臣の承認(経営努力認定)を受けられなかった額

  • 中期計画に記載されている学部、修士、博士課程、専門職大学院における各学生収容定員を在籍者が一定率(平成16~18年度は85パーセント、平成19~21年度は90パーセント)を下回った場合に、運営費交付金の積算のうち学生の受入に要する経費として措置している額について、収容定員を下回った割合により当該措置額に相当する額
  • 天変地変、その他法人の事情等により行うべき事業を行わなかった場合で、翌事業年度以降においても、補講を行うこと等をせずに当該事業年度における行うべき事業を行なわなかった場合、運営費交付金の積算のうち当該事業に要する経費として措置している額

 その他国立大学法人法第32条第1項による文部科学大臣の承認を受けられなかった額

経営努力認定に係る国立大学法人と独立行政法人との主な相違

区分 国立大学法人 独立行政法人
事業の特性
  • 事業が教育、研究、診療に亘り複雑かつ比較的大規模
  • 事業が相互に関連し独立性が低い。
  • 教育、研究の特性から事業計画変更の可能性大
  • 概して事業の客観的な進捗度の把握が困難
  • 一部の研究機関型法人を除き比較的単純かつ小規模
  • 複数事業がある場合も事業毎の独立性が比較的高い。
  • 事業計画変更の可能性小
  • 事業の客観的な進捗度の把握が可能な法人も存在。
運営費交付金収益化 【原則】期間進行
【例外】費用進行(退職給付)
成果進行(プロジェクト事業等)
【原則】費用進行(事実上)
【例外】成果進行・期間進行
経営努力認定
  • 行うべき事業を行っていることを立証。
  • 自己収入に係る増収は、全て認定。
  • 事業毎に予算・決算の差額が経営努力によることを立証。
  • 自己収入に係る増収は、経営努力によることを立証。

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