国家公務員における給与構造改革の概要(平成19年4月実施分)

(1)広域異動手当の新設

 広域的に転勤のある民間企業の賃金水準が地域の平均的な民間企業の賃金水準よりも高いことを考慮し、広域異動を行った職員に対して手当を新設

  • 異動前後の官署間の距離及び異動前の住居から異動直後の官署までの距離のいずれもが60キロメートル以上となる職員に支給
  • 手当額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、異動前後の官署間の距離が、60キロメートル以上300キロメートル未満の場合には3パーセント(平成19年度は2パーセント)、300キロメートル以上の場合には6パーセント(平成19年度は4パーセント)を乗じて得た額。異動の日から3年間支給
  • 地域手当等に準ずる手当との所要の調整
  • 諸手当(超過勤務手当、期末・勤勉手当)の算定基礎とする

(2)地域手当の支給割合の改定

 地域手当は、平成22年度までの間に計画的に改定することとしており、職員の地域別在職状況等を考慮し、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間の暫定的な支給割合を1~3パーセント引き上げ

(3)俸給の特別調整額の定額化

 年功的な給与処遇を改め、管理職員の職務・職責を端的に反映できるよう、定率制から俸給表別・職務の級別・特別調整額の区分別の定額制に移行

(4)勤務実績の給与への反映

 新たな昇給制度及び勤勉手当制度における勤務成績の判定に係る改善措置等の活用について、管理職層以外の職員についても実施

(5)その他の改革

 扶養手当について、3人目以降の子等の支給月額を1,000円引き上げ(5,000円から6,000円)


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