資料2‐1 平成17事業年度における財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認について(報告)

1.国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会 業務及び財務等審議専門部会における意見の聴取

 平成17事業年度財務諸表について、平成18年8月開催の本専門部会(第9回)にお諮りしたところ、文部科学大臣による財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認を行うにあたり、特段の意見はなかった。

2.文部科学大臣による財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認

 平成17事業年度財務諸表について、本専門部会より特段の意見はないとのことであり、財政当局との協議事項ではないため、特段の修正等なく平成18年9月1日に大臣承認を行った。
 剰余金の繰越承認については、平成16年度同様、剰余金のうち法人の裁量により事業の用に供することが可能な額(以下「事業実施可能額」という。)を対象とした。決算報告書を基礎として、平成17事業年度における余剰金(注)から、退職給付や寄附金等に使途が特定されている額を控除して事業実施可能額を算定し、当該額について、剰余金の範囲内で平成18年12月28日に大臣承認を行った。

(注)決算報告書における年度末時点の未使用相当額

参照条文

独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)(抄)

(財務諸表)
  • 第38条 国立大学法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
    • 2 (略)
    • 3 文部科学大臣は、第1項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
    • 4 (略)
(利益及び損失の処理)
  • 第44条 国立大学法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
    • 2 (略)
    • 3 国立大学法人は、第1項に規定する残余があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。)の同条第2項第6号の剰余金の使途に充てることができる。
    • 4 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
    • 5 (略)

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