参考1 別紙2 出資に係る認可申請書の添付書類及び提出先等について

 別紙1による申請書に添付すべき書類及び提出先等は以下のとおりとする。

1 出資先に関する書類

(1)財務に関する書類

 出資先が株式会社及び有限会社である場合は、1.認可申請書を提出する日における定款並びに2.貸借対照表及び損益計算書を添付し、必要であれば3.その他の財務に関する書類を添付すること。出資先がその他の法人の場合は、定款、貸借対照表及び損益計算書に相当する書類を添付すること。
 設立中の法人又は設立後1年を経過していない法人にあっては、特定大学技術移転事業の実施に関する計画承認実施要綱(平成10年文部省・通商産業省告示第2号)様式第一別表3(特定大学技術移転事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法)に従って作成した書類を添付すること。
 なお、2及び3の貸借対照表等の財務に関する書類については、認可申請書を提出する日の属する会計年度の直近の会計年度に係るものを提出すること。

(2)取締役会等議事録

 出資先が株式会社である場合は、当該出資に係る株式の発行を決定した際の当該決定に係る取締役会議事録を添付すること。出資先が有限会社である場合は、大学等の当該出資に係る持分の取得を承認した際又は当該出資の引受をする権利の取得を決議した際の当該承認又は決議に係る社員総会議事録を添付すること。その他の法人である場合にはこれらに準ずる書類を添付すること。

2 国立大学法人等に関する書類

  • (1)当該出資に係る経営協議会及び役員会の議事録
  • (2)国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第38条に規定する文部科学大臣に提出しなければならないとされる貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類を添付すること。
     これらの書類については、認可申請書を提出する日の属する会計年度の直近の会計年度に係るものを提出すること。必要であればその他の財務に関する書類を添付すること。
  • (3)業務方法書

3 提出先等

 提出は、出資を行おうとする都度、研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室に行うこと。提出部数は2部とする。

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