資料5(参考1) 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の出資に関する認可基準及び認可申請書の様式等

平成16年3月31日
文部科学大臣決定

 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第2項及び第29条第2項並びに国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第1条の規定を実施するため、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の出資に関する認可基準及び認可申請書の様式等を次のように定める。

  • 第1条 文部科学大臣は、国立大学法人法第22条第2項及び第29条第2項の認可に係る申請の内容が次に掲げる事項に該当すると総合的に見て判断される場合に限り、これを認可するものとする。
    • 一 出資の相手方に関すること。
      • イ 出資の相手方が、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の規定に基づく承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。以下「承認TLO」という。)であって、出資を行おうとする大学又は大学共同利用機関(以下「大学等」という。)と提携関係のあるものであること。
      • ロ 出資の相手方が、次に掲げる書類を出資を行おうとする大学等に提出していること。
        • (1)認可申請書を提出する日における定款その他の基本約款
        • (2)認可申請書を提出する日の属する会計年度の直近の会計年度に係る貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類
        • (3)当該出資に係る株式の発行を決定した取締役会議事録又は持分の取得の承認若しくは出資の引受をする権利の取得の決議をした社員総会議事録
        • (4)出資の相手方となる承認TLOが設立中であるか、又は設立後1年を経過していない場合には、特定大学技術移転事業の実施に関する計画承認実施要綱(平成10年文部省・通商産業省告示第2号)様式第一別表3(特定大学技術移転事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法)に従って作成した書類
      • ハ 出資を行おうとする年度の前年度までの出資の相手方の累積損益が黒字であるか、又は赤字である場合には次のいずれかに該当すること。
        • (1)3年間程度のうちに損益の状況が相当程度改善することが見込まれること。
        • (2)特定大学技術移転事業の充実・拡大が具体的に見込まれること。
        • (3)出資が赤字補填の目的ではなく、かつ、(1)又は(2)に準ずる特段の事由があること。
      • ニ 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第5条第2項により承認を取り消される恐れがないこと。
      • ホ 支払不能や債務超過による破産、会社更生、民事再生等の手続き開始の恐れがなく、かつ、銀行取引停止処分を受けていないこと。
    • 二 出資を行おうとする大学等に関すること。
      • イ 出資の財源として運営費交付金相当額を充てていないこと。また、出資額が、当該大学等の自己収入総額から運営費交付金の算定の対象となる自己収入相当額を控除し、国立大学法人法第35条の規定により読み替えて準用される独立行政法人通則法(平成11年法律103号)第44条第2項の繰越欠損金があるときはその金額を減じた額、同条第3項の剰余金があるときはその金額を加えた額の範囲内であること。
      • ロ 出資に当たって、役員会の議を経る他経営協議会の審議を経ていること。その際には、役員会及び経営協議会それぞれの議事録が作成され、出資に関する議事の内容が明瞭に記載されていること。
      • ハ 役員会及び経営協議会等の大学等の所要の手続を経る際に、出資の相手方となる承認TLOの関係者が当該役員会又は経営協議会等の意思決定において主導的役割を果さないようにする等の配慮がなされていること。
      • ニ 大学等が他の個人や企業等から寄附を受けて出資を行おうとする場合には、大学等の所要の手続を経る際に、寄附を行う個人や企業等の関係者が当該役員会又は経営協議会等の意思決定において主導的役割を果たさないようにする等の配慮がなされていること。
    • 三 出資に係る給付及び取得株式の価額等に関すること。
      • イ 出資に係る給付が知的財産等の現物出資である場合は、その評価額が市場における取引価格等に照らして合理的な範囲内のものであること。
      • ロ 大学等が出資によって取得する株式の評価額が、市場における取引価格等に照らして合理的な範囲内のものであること。
      • ハ 出資に係る給付及び取得株式の対価関係が、合理的な範囲内のものであること。
      • ニ 大学等が出資によって取得する株式が議決権制限株式や劣後株等である場合は、合理的な理由に基づくものであること。
  • 第2条 国立大学法人法施行規則第1条第1項に規定する申請書の様式は別記様式のとおりとする。
  • 第3条 前条の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
    • 一 出資の相手方が株式会社である場合は、当該出資に係る株式の発行を決定した際の当該決定に係る取締役会議事録、有限会社である場合には、大学等の当該出資に係る持分の取得を承認した際又は当該出資の引受をする権利の取得を決議した際の当該承認又は決議に係る社員総会議事録、その他の法人である場合にはこれらに準ずる書類
    • 二 当該出資に係る大学等の経営協議会及び役員会の議事録

附則

 この決定は、平成16年4月1日から実施する。


お問合せ先

高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

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