別紙 役員報酬規程等に関する国立大学評価委員会の審議等における主な論点

1 役員報酬規程関係

 法律上、役員の報酬等はその役員の業績が考慮されるものでなければならないとされている(国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第52条第1項)ことから、少なくとも、期末特別手当等(いわゆるボーナス)について業績評価を反映することになっていない報酬規程については、速やかに規定の整備を図ることが望まれる。

 期末特別手当等を国立大学法人評価委員会における業績評価のみを参考又は勘案して決定するとしているものについては、同委員会が実施する年度評価は、主に中期目標の達成に向けた事業の進行状況を確認するものであり、個々の役員の業績をそれのみで判断することが難しい場合もあり得ること、及び、勤務実績などによる多面的な業績評価の反映が必要と考えられることから、同委員会が行う業績評価以外の評価要素も加えることを検討することが望ましい。

 国の指定職俸給表をそのまま基本給与表として定めるなどにより、この範囲内で役員の報酬を学長が定めるとしている報酬規程の中には、当該法人が実際に支給を想定していないような高い号俸の報酬を支給するものと誤解を招く恐れがあるものが見受けられるので、このようなものについては、実態に即した適切な報酬の範囲を定めることが望ましい。
 一方、将来において、国内外の優れた者を学長等に招へいするにあたり、高額の報酬等を提示する必要があるなど特別な場合には、高額の報酬の支給を決定できることとするなど、弾力的な運用を図ることが可能となるような規定とすることが望ましい。

 各法人の報酬規程は、いずれも法人化前の給与体系を踏襲しているように見受けられるが、今後は、法人化のメリットを最大限に活かした在り方を検討するなど、人事の活性化に資する報酬のあり方を検討することが望ましい。

2 役員退職手当規程関係

 退職手当の算定に当たり、業績の考慮の方法として、「国立大学法人評価委員会が決定する業績勘案率を乗じる」等と規定しているものについては、同委員会は退職手当算定のための業績勘案率を決定することを予定していないことから、別の方法で業績評価を行い、それを反映することを検討することが望まれる。

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