資料4 国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について

役員報酬規程関係

1 国立大学法人評価委員会総会(第5回)の審議等における主な論点への対応状況について

  • 国立大学法人評価委員会の業績評価以外の評価要素として、役員の職務実績の勘案等を追加
    • ⇒ 2 法人において変更(千葉大学、金沢大学)

2 国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更

  • 寒冷地手当の支給方法について、一括支給から月単位支給への改正
    •  ⇒ 1法人において変更(宇都宮大学)

3 その他

(1)非常勤役員の報酬(非常勤役員手当)の額の改正

 ⇒ 1法人において変更(総合研究大学院大学)

(2)人材確保等のために必要な手当を支給できることとした改正

  • 調整手当を支給できることとした改正
    • ⇒ 1法人において変更(弘前大学)
  • 特別赴任手当を支給できることとした改正
    • ⇒ 1法人において変更(大阪大学)

(3)語句の修正・整備等

  • 報酬の支給日に関する整備、賞与の在職期間に関する整備 等
    • ⇒ 3法人において変更(帯広畜産大学、千葉大学、豊橋技術科学大学)

役員退職手当規程関係

評価に関する整備、在職期間の通算に関する整備 等
⇒ 3法人において変更 (千葉大学、金沢大学、京都大学)

参考

16文科人第87号
平成16年6月8日

各国立大学法人学長 殿
各大学共同利用機関法人機構長 殿

文部科学省大臣官房人事課長
板東 久美子 (公印省略)

役員報酬規程等に関する国立大学法人評価委員会の審議等における主な論点について(通知)

 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員報酬規程及び退職手当規程について、平成16年5月11日に開催されました文部科学省国立大学法人評価委員会(第5回)の審議等における主な論点を別紙 役員報酬規程等に関する国立大学評価委員会の審議等における主な論点のとおりまとめましたのでお知らせします。
ついては、これらを参考の上、国立大学法人法の趣旨を踏まえた適切な対応をお願いします。

お問合せ先

役員報酬関係 大臣官房人事課給与班給与第三係

電話番号:03‐5253‐4111 内線2934

役員退職手当関係 大臣官房人事課福利厚生室福祉第二係

電話番号:03‐5253‐4111 内線2144