資料3‐1 財務諸表の承認及び経営努力認定について

1.財務諸表の承認等における国立大学法人評価委員会の役割

 国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第38条第3項及び同法第44条第4項により、文部科学大臣は、財務諸表を承認しようとするとき及び経営努力認定を行おうとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならないこととされている。

2.財務諸表の承認等に係る基本的資料

 財務諸表の承認及び経営努力認定については、各大学から提出を受けた財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類、国立大学法人等業務実施コスト計算書、附属明細書)に加え、事業報告書及び決算報告書に基づき行うこととなる。【参考】

3.財務諸表の承認等に係る追加的資料(案)

(1)財務諸表の承認

 財務諸表の承認について、国立大学法人評価委員会の承認をいただくにあたって、各国立大学法人の財務諸表等をそのまま単体で見ても数値の特徴などを把握しにくいと考えられることから、私立学校振興・共済事業団が経営指標を作成する際に、附属病院の有無によってグループ分けを行っていることなどを参考に、各国立大学法人から提出を受けた財務諸表のデータを加工し、例えば、国立大学法人を運営費交付金措置額や附属病院の有無、学部構成等によっていくつかのグループ分けを行い、その中での比較可能とする。【資料3ー1】
 また、行うべき事業を行っていない場合に運営費交付金債務として残すべき額が適切に残されているか確認する必要があるため、別途、各国立大学法人に資料作成を依頼する。
 「【資料3ー2】4.運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細、5.運営費交付金債務の発生理由等」

(2)経営努力認定について

 経営努力認定を行うに当っては、損益計算書(年度計画の収支計画とほぼ同じ)の各項目毎の損益の発生内訳経営努力認定を受けようとする額学生収容定員に対する在籍者の割合、また、特に成果進行基準を適用している事業について行うべき事業を行ったことを確認する必要があるため、別途、各国立大学法人において資料作成を依頼する。
 「【資料3ー2】1.損益の発生内訳調書、2.経営努力認定を受けようとする額、3.学生収容定員に対する在籍者の割合、6.成果進行基準を適用している事業に係る補足資料」

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