資料2‐2 国立大学法人の役員報酬規程の改正について

1 退職手当の算出基礎とする適用俸給月額の変更

 職員から引き続いて役員となり、引き続いて役員として勤務した後退職する場合、退職手当の算出基礎となる俸給月額を当該者の役員となるため職員を退職した日における俸給月額を基礎として算出するものから、役員として退職する日の俸給月額をもって算出するものとする改正
 ⇒ 1法人において変更(室蘭工業大学)

2 在職期間の通算ができる法人の追加

 独立行政法人宇宙航空研究開発機構(教育職職員に限る。)の在職期間を通算可能とする改正
 ⇒ 1法人において変更(岡山大学)

3 その他

(1)退職手当の支給等に関する改正

 ⇒ 1法人において変更(富士大学)
 (退職した日から1月以内に支払うこととする規定の削除 等)

(2)語句の修正・整備

 ⇒ 3法人において変更
 (名古屋大学、佐賀大学、奈良先端科学技術大学院大学)
 (評価に係る規定の修正・整備)

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