資料2‐1 国立大学法人の役員報酬規程の改正について
1 国立大学法人評価委員会総会(第5回)の審議等における主な論点への対応状況について
- 国立大学法人評価委員会の業績評価以外の評価要素として、役員の職務実績の勘案等を追加
⇒ 3法人において変更(富山大学、佐賀大学、奈良先端科学技術大学院大学)
2 国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更
- 寒冷地手当の支給方法について、一括支給から月単位支給への改正
⇒ 2法人において変更(富山大学、高岡短期大学)
3 その他
(1)常勤の理事及び監事の本給月額の改正
⇒ 1法人において変更(埼玉大学)
(2)語句の修正・整備等
(報酬の支給日に関する整備、賞与の在職期間に関する整備 等)
⇒ 8法人において変更
(小樽商科大学、筑波大学、埼玉大学、富山大学、広島大学、鹿児島大学、琉球大学、高岡短期大学)