資料1 国立大学法人東京学芸大学の重要な財産の譲渡について
1 処分等に係る財産の内容及び評価額
- (1)区分 土地
- (2)名称 東久留米職員宿舎(寮)
- (3)所在地 東京都東久留米市前沢5丁目22番23号
- (4)数量 (全体)2,086.33平方メートル (譲渡予定部分)2,086.33平方メートル
- (5)評価額 367,194,000円
2 処分等の条件
- (1)東久留米職員宿舎(寮)の土地と同数量以上の土地との交換により処分することとし、国立大学法人東京学芸大学の交換受け財産とする土地は、東久留米職員宿舎(寮)と比較して、東京学芸大学小金井地区(東京都小金井市貫井北町4丁目1番1号)から同程度の距離又は近距離に所在すること。
- (2)譲渡相手方の負担において、東久留米職員宿舎(寮)の建物及び構築物を取り壊すこと。
- (3)譲渡相手方の負担において、国立大学法人東京学芸大学の交換受け財産である土地に、東久留米職員宿舎(寮)と同等以上の機能を有する代替宿舎の用に供する建物及び構築物を整備すること。
3 処分等の方法
交換(交換渡し財産)東久留米職員宿舎(寮)の土地
(交換受け財産)代替宿舎の用に供する土地
4 国立大学法人等の業務運営上支障がない旨及びその理由
交換に当たっては、「処分等の条件」に掲げた条件に基づき行うこととしており、国立大学法人東京学芸大学としては、東久留米職員宿舎(寮)の譲渡に応じても、同等以上の機能を有する代替宿舎を確保できるため、業務運営上全く支障がない。
なお、代替宿舎は、国立大学法人東京学芸大学がこれまで検討してきた教職員・学生混住型宿舎としての利用を予定するものである。
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)(抄)
財務大臣との協議
- 第三十六条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 二 第二十二条第二項、第二十九条第二項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第六項若しくは第三十四条第一項又は準用通則法第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書若しくは準用通則法第四十八条第一項の規定による認可をしようとするとき。
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)
国立大学法人法第三十五条の規定による読み替え後
財産の処分等の制限
- 第四十八条 独立行政法人は、文部科学省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。ただし、中期計画において国立大学法人法第三十一条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。
- 2 文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)
重要な財産の範囲
- 第十七条 法第三十五条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第四十八条第一項に規定する文部科学省令で定める重要な財産は、土地、建物、船舶及び航空機並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。