16.国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号) -抄-

利害関係者

  • 第2条 この政令において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として各省各庁の長(法第5条第3項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が訓令(同項 に規定する訓令をいう。以下同じ。)で又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項 に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の長が規則(法第5条第4項に規定する規則をいう。以下同じ。)で定める者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者(当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。
    • 一 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)をする事務当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(法第2条第5項に規定する事業者等及び同条第6項 の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同条第6項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
    • 二 補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第4項第1号に掲げる間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
    • 三 立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
    • 四 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をする事務当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
    • 五 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
    • 六 内閣府又は各省が所掌する事務のうち事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。)当該事業を行っている事業者等
    • 七 国の支出の原因となる契約に関する事務若しくは会計法 (昭和22年法律第35号)第29条に規定する契約に関する事務又はこれらの契約に相当する特定独立行政法人の業務に係る契約に関する事務これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
    • 八 財政法(昭和22年法律第34号)第18条第1項の規定による必要な調整に関する事務当該調整を受ける国の機関
    • 九 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第1項の規定による職務の級の定数の設定又は改定に関する事務当該設定又は改定を受ける国の機関
    • 十 総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第11号の規定による定員の設置、増減及び廃止に関する審査に関する事務当該審査を受ける国の機関
  • 2 前項の規定の適用については、本省幹部職員(法第2条第4項に規定する本省審議官級以上の職員のうち、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第18条、第37条、第39条、第40条、第43条及び第54条から第57条までに規定する機関(警察庁を除く。)に勤務する職員並びに国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条から第9条までに規定する機関に勤務する職員並びに人事院事務総局並びに宮内庁及び警察庁に置かれるこれらに類する機関に勤務する職員並びに特定独立行政法人に勤務する職員並びに検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)別表検事の項2号から5号までの俸給月額の俸給を受ける検事以外のものをいう。次項において同じ。)は、その属する行政機関等(法第39条第1項に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)の他の職員が職務として携わる前項第1号から第3号まで及び第8号から第10号までに掲げる事務にも従事しているものとみなす。
  • 3 職員に異動があった場合において、当該異動前の官職に係る当該職員の利害関係者(本省幹部職員については、前項の規定により従事しているものとみなされた事務に係る利害関係者を除く。)であった者が、異動後引き続き当該官職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該官職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
  • 4 他の職員の利害関係者が、職員をしてその官職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

禁止行為

  • 第3条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
    • 一 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
    • 二 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
    • 三 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
    • 四 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
    • 五 利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第11項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
    • 六 利害関係者から供応接待を受けること。
    • 七 利害関係者と共に飲食をすること。
    • 八 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
    • 九 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
  • 2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
    • 一 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
    • 二 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
    • 三 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
    • 四 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
    • 五 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
    • 六 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。
    • 七 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。
    • 八 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、倫理監督官(法第39条第1項の倫理監督官をいう。以下同じ。)が、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。
  • 3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

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