12.「新しい『国立大学法人』像について」

(平成14年3月26日 国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議)-抄-

3.人事制度

2.制度設計の方針

(4)服務・勤務時間
(服務等の考え方)
  • 教育及び研究に従事する教員の職務の特殊性に鑑み、特に教員について各大学において多様な勤務形態を認めることを可能とする。
  • 法人化の趣旨を踏まえ、職員の服務、勤務時間等は各大学において決定する。
    この場合、国立大学が公的な財政支出に支えられることに鑑み、自己規律と国民に対する説明責任を踏まえたものでなければならない。
    なお、服務等に関する基本的な考え方が大学間で大きく異なることがないように、共通の指針を設けることの必要性も考慮する。
(兼職・兼業)
  • 大学教員の有する優れた知識や経験等を社会に還元し、産学官連携の推進や地域社会への貢献等に資する観点から、職員の社会的貢献のための学外活動を広く認めることとし、「非公務員型」により兼職・兼業に関する規制を緩和する。
  • この場合、兼職・兼業が教員の本務、特に学生に対する教育の面で支障を生じたり、大学と教員個人との利益相反が生じることがないよう、各大学において、ガイドラインを設けるなど、適切な配慮を行うことが必要である。ガイドラインは、教員にとって明確な基準であると同時に、国民に対する適切な情報開示が行われるものとする。
  • また、より柔軟な事業展開を可能とする観点から、国立大学法人(仮称)の業務や組織の一部を別法人にアウトソーシングする場合、各大学の職員がその身分を保有しつつ、これらの関連法人の業務を兼ねることも可能とする取り扱いが必要である。
勤務時間管理
  • 教育研究に従事する教員の特殊性に鑑み、各大学において多様な勤務形態(例えば週3日勤務制などのワークシェアリング)を認めることを可能とする。
  • また、教員の職務の多様性にかんがみ、その潜在的な能力を発揮しやすいよう、勤務時間管理の在り方を弾力的なものとし、例えば、一定の要件の下での裁量労働制等の導入も可能とすべきである。

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研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室

(研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室)