2.法令上の利益相反の概念について

法令上、「利益相反」との用語が使用されている例

民法(明治29年法律第89号)

  • 第57条 法人ト理事トノ利益相反スル事項ニ付テハ理事ハ代理権ヲ有セス此場合ニ於テハ前条ノ規定ニ依リテ特別代理人ヲ選任スルコトヲ要ス
  • 第826条 親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
    • 2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、その一方のために、前項の規定を準用する。
  • 第851条 後見監督人の職務は、左の通りである。
    (略)
    四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

商法(明治32年法律第48号)

  • 第75条 (略)
    • 2 会社ガ社員ノ債務ヲ保証シ其ノ他社員以外ノ者トノ間ニ於テ会社ト社員トノ利益相反スル取引ヲ為スニハ他ノ社員ノ過半数ノ決議アルコトヲ要ス
  • 第265条 取締役ガ会社ノ製品其ノ他ノ財産ヲ譲受ケ会社ニ対シ自己ノ製品其ノ他ノ財産ヲ譲渡シ会社ヨリ金銭ノ貸付ヲ受ケ其ノ他自己又ハ第三者ノ為ニ会社ト取引ヲ為スニハ取締役会ノ承認ヲ受クルコトヲ要ス会社ガ取締役ノ債務ヲ保証シ其ノ他取締役以外ノ者トノ間ニ於テ会社ト取締役トノ利益相反スル取引ヲ為ストキ亦同ジ(以下略)
  • 第309条ノ4 社債権者ト社債管理会社トノ利益相反スル場合ニ於テ社債権者ノ為ニ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス必要アルトキハ裁判所ハ社債権者集会ノ請求ニ依リ特別代理人ヲ選任スルコトヲ要ス

有限会社法(昭和13年法律第74号)

  • 第30条 前条第1項及第2項ノ規定ハ取締役ガ会社ノ製品其ノ他ノ財産ヲ譲受ケ会社ニ対シ自己ノ製品其ノ他ノ財産ヲ譲渡シ会社ヨリ金銭ノ貸付ヲ受ケ其ノ他自己又ハ第三者ノ為ニ会社ト取引ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス会社ガ取締役ノ債務ヲ保証シ其ノ他取締役以外ノ者トノ間ニ於テ会社ト取締役トノ利益相反スル取引ヲ為ス場合ニ付亦同ジ

担保附社債信託法(明治38年法律第52号)

  • 第89条 受託会社カ総社債権者ノ為ニ為スヘキ行為ヲ怠リタルトキハ内閣総理大臣ハ社債権者集会ノ申請ニ因リ特別代理人ヲ選任シテ之ヲ為サシムルコトヲ得
    • 2 社債権者ト受託会社トノ利益相反スル場合ニ於テ総社債権者ノ為ニ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス必要アルトキハ商法第309条ノ4ノ規定ニ拘ラズ亦前項ニ同シ

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)

  • 第24条 独立行政法人と法人の長その他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。

商法施行規則(平成14年法務省令第22号)

  • 第86条 附属明細書には、次の事項を記載しなければならない。
    (略)
    • 十 取締役、監査役又は支配株主との間の取引(これらの者が第三者のためにするものを含む。)及び第三者との間の取引で会社と取締役、監査役又は支配株主との利益が相反するものの明細

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