産学官連携の推進のための諸制度等の改善

(1)共同研究・受託研究の推進

1 国立大学、国研等の構内への国以外の者による共同研究施設の整備の促進
 (研究交流促進法の一部改正:平成10年8月施行)

  • 国と国以外の者の研究交流を促進するため、一定の要件を満たす場合には、当該研究施設のために使用する土地の対価を時価よりも最大5割まで減額することが可能
  • 平成11年度から不動産取得税、平成12年度から固定資産税の軽減措置も創設(研究交流促進税制)

2 会計手続の簡素化(平成10年度から実施)

  • 国立大学と民間等との共同研究や受託研究の経費について、謝金・旅費など3つの費目を統合して新たな費目(産学連携等研究費)とし、研究計画の変更に柔軟に対応

3 受託研究等に係る資金の受入れ等の円滑化
 (産業技術力強化法関連平成12年度から実施)

  • 国公立大学において、受託研究及び共同研究を行う場合の研究資金の受入れ及び使用を円滑化(複数年度契約の可能化等)

4 インセンティブの向上(平成12年度から実施)

  • 研究者や大学の特許取得や受託研究の実施へのインセンティブを高めるため、国有特許に係る特許料収入や受託研究に係る間接経費の一部を当該大学に配分

5 共同研究等に従事する非常勤職員の給与の取扱いについての弾力化・簡素化
 (平成13年度から実施)

  • 企業との共同研究・受託研究の効率的な遂行に資するよう、当該研究に従事する非常勤職員(学生を含む。)に対して、大学の判断により、能力に見合った給与の支給を一定の範囲内で可能に
  • 企業以外との共同研究・受託研究に従事する非常勤職員も対象に(平成14年7月から実施)

6 共同研究・受託研究契約における運用の改善(平成14年度から実施)

  • 共同研究・受託研究の受け入れにおける柔軟な対応、手続きの迅速化を図るため、国立大学等に対して研究契約における企業等のニーズに対応可能な範囲を例示(契約の雛形の改訂等)。

7 私立大学の受託研究収入に係る非課税措置(平成14年度から実施)

  • 私立大学における研究活動を活性化するため、私立大学の行う受託研究事業を法人税法上の請負業の範囲から除外し、原則非課税(3月未満のものは除く。)とする。

8 特別共同試験研究税額控除制度の創設(平成15年度から実施)

  • 我が国における産学官連携を促進するため、大学、公的研究機関等との共同研究、受託研究について、試験研究費の額の12%相当額を税額控除。当初3年間は3%上乗せで15%を税額控除。

(2)特許取得・研究成果活用の促進

1 技術移転の促進(大学等技術移転促進法の制定:平成10年8月施行)

  • 大学における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進を図るため、TLO(技術移転機関)への助成金の交付などの支援を実施
  • さらに、TLOの特許料等も軽減(産業活力再生特別措置法:平成11年10月施行)

2 TLOの国立大学施設の無償使用(産業技術力強化法関連 平成12年度から実施)

  • TLOに対し、国立大学等の施設の無償使用を許可

3 特許料等の軽減(アカデミック・ディスカウント)(産業技術力強化法関連 平成12年度から実施)

  • 大学等の研究者及び公私立大学の設置者に対する特許料等の軽減措置を導入

4 国有特許等の円滑な譲渡等(平成13年から実施)

  • 国に帰属する「特許を受ける権利」や「共有に係る特許権」の譲渡等を促進するため、随意契約による取扱いの範囲を整理

5 グレース・ピリオド制度の改善(平成13年12月から実施)

  • 大学が開催する研究集会における研究発表等に対し新規性喪失の例外規定(特許法30条)が適用

6 承認TLOによる「企業化支援業務」の明確化(平成14年6月から実施)

  • 承認TLOの実施指針を改正し、承認事業者が行う「企業化支援」業務の内容を具体的に規定(経営に関する助言、技術指導及び研究開発、金融面での支援等)

7 大学発ベンチャーによる国立大学施設の有償使用(平成14年6月から実施)

  • 起業の準備中又は起業後間もない大学発ベンチャーに対し、当該大学等の施設を使用を許可

8 研究開発成果としての有体物の取扱いに関するルールの整備(平成14年7月から実施)

  • 研究開発成果としての有体物に係る管理運用面での基本的な考え方に関するガイドラインを作成

9 国有特許に関する新たな発明補償金支払要領の制定(平成15年度1月から実施)

  • 研究者の発明へのインセンティブを高めるため、国立大学等教官等の国家公務員の職務発明に対する補償金に関する上限(研究者一人あたり600万円/年)を撤廃
  • 実施補償金の算定率を国の収入実績の約25%に(従前は収入実績に応じて逓減)

10 民間企業による国立大学等の施設・敷地の廉価使用の拡大
(構造改革特区関連 平成15年度から実施)

  • 構造改革特区において、研究交流促進法第11条に基づいて民間企業が国立大学等の国有施設・敷地を廉価使用する際の規制を緩和
    -対象となる研究について、施設使用では「国が現に行っている研究と関連する研究」に、土地使用では「国の研究成果を活用する研究」等に拡大
    -使用条件について、研究成果の報告で足りることに緩和
    -使用手続について、財務大臣協議を不要に

11 産学官連携を促進する活動を行う民間企業による国立大学等の施設の使用
(構造改革特区関連 平成15年度から実施)

  • 構造改革特区において、民間企業等が試験、研究、試作その他産学官連携を促進する活動を行うとする場合に国立大学等の試験研究施設を使用することが可能に
    -その際、文部科学大臣の承認を不要に(事後報告)

12 国の受託研究の成果に係る国立大学の国有特許権等の譲与手続の簡素化
(平成15年度から実施)

  • 国からの受託研究により生じた成果に係る国立大学の国有特許権又は実用新案権を、研究交流促進法第7条に基づいて譲与する場合に、文部科学大臣の承認を不要に

(3)人的交流の促進

1 国立大学教員や研究公務員の兼業等(営利企業の役員以外)

  • 平成9年度から、兼業許可基準を緩和
    -兼業の許可件数及び1週間当たりの延べ従事時間数の制限を撤廃
    -企業での研究開発・技術指導に関連した兼業(技術コンサルティング兼業)を原則許可
  • 平成12年度から、TLOが行う技術コンサルティングへの兼業も可能に
  • さらに、民間等との共同研究や国から民間等への委託研究に関連した休職は可能
    -その際、一定の要件を満たせば、退職手当の算定に際し、休職期間を在職期間として通算
    (研究交流促進法、平成9年:教育公務員特例法の一部改正)

2 国立大学教員や研究公務員のTLO役員兼業(平成12年度から実施)

  • 国家公務員法に基づく人事院規則の整備によりTLO役員兼業を一定の条件の下で承認

3 国公立大学教員や研究公務員の民間企業役員兼業(産業技術力強化法関連 平成12年度から実施)

  • 国立大学教員や研究公務員の民間企業役員兼業を、国家公務員法に基づく人事院規則の整備により一定の範囲で承認。公立大学教員についても各自治体が同様の措置
    - 研究成果の事業化を目的とする役員への兼業
     主として役員の職務に従事する必要があるときは人事院の承認を得て休職することが可能
    - 株式会社等の監査役への兼業

4 国立大学教員の非役員兼業におけるエクイティ取得の明確化(平成14年度から実施)

  • 大学発ベンチャーの多様な資金調達を可能にするため、国立大学教員の非役員兼業におけるエクイティ(株式やストックオプション)取得に関する基準を明確化

5 国立大学教員の経営・法務アドバイザー兼業(平成14年度から実施)

  • 国立大学教員が、営利企業の経営・法務に関する助言を行う場合の兼業を可能に

6 国立大学教員の兼業制度の運用の円滑化(平成14年度から実施)

  • 兼業制度や国家公務員倫理法の解釈・運用についてマニュアルを作成し関係者への周知を徹底。また、役員兼業の学内審査手続を1か月以内とするよう通知。

7 国立大学教員等の民間企業役員兼業の承認権限の委任(平成14年10月から実施)

  • 人事院規則の改正等により、TLO役員兼業及び研究成果活用企業役員兼業の承認権限を各国立大学等の長に委任

8 国立大学教員や研究公務員の勤務時間内兼業(平成15年度から実施)

  • 国立大学教員等は勤務時間をさいて兼業することが可能に。
    -TLO役員兼業及び研究成果活用企業役員兼業(構造改革特区のみ)
    -技術コンサルティング兼業、TLO職員兼業等の産学官連携関連の非役員兼業(全国)

9 大学教員や研究公務員の任期付き任用

  • 大学の教員の任期を定めた採用を実現(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年))
    - 各大学の判断で任期制の導入やその範囲(新採に限らず内部登用も可)、任期の長さ等を決定
  • 若手研究者の任用や優れた研究者の招へい
    (一般職の任期付き研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年))
    - 研究公務員を任期付きで特別の俸給体系により採用することを可能に
    - 若手の研究者の能力を涵養する場合:原則3年(人事院の承認を得て5年)
    - 特に優れた研究者を招へいする場合:原則5年(人事院の承認を得て7年、特別の計画に基づくプロジェクトでは10年)
  • 研究公務員の採用について任期を定めることを可能に(研究交流促進法(平成4年改正))

お問合せ先

研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室

(研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室)