海洋開発関係省庁連絡会議の設置について
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1. | 海洋開発の推進に関する施策について、関係行政機関相互間の事務の緊密な連絡を図り、総合的な施策の推進に資するため、内閣に、海洋開発関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。 | ||||||
2. | 連絡会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。
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3. | 連絡会議に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で議長の指名する官職にある者とする。 | ||||||
4. | 連絡会議の庶務は、関係省庁の協力を得て、内閣官房及び文部科学省研究開発局において処理する。 | ||||||
5. | 前各号に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。 |