国立大学の附置研究所の制度的位置付けについて

○ 国立大学法人法に基づき文部科学大臣が定める中期目標の別表に、教育研究上の基本組織として、学部、研究科等とともに位置付け。

○ うち全国共同利用の機能を有する附置研究所は米印(※)を付して位置づけるとともに、中期計画(法人が作成し文部科学大臣が認可)中に共同利用を目的としていることが明確となるように記述。

○ 附置研究所の新設及び全国共同利用化については、学術分科会研究環境基盤部会において妥当性を審議。

☆ 国立大学の附置研究所の数(平成19年度現在)
 87国立大学中20大学(全体の23パーセント)が合計60の附置研究所を設置
 うち全国共同利用の機能を有するものは10大学20研究所

☆ 法人化後に新設された附置研究所

  • 平成17年度 京都大学生存圏研究所(新設と同時に全国共同利用化)
  • 平成18年度 名古屋大学エコトピア科学研究所(新設)

(具体例)
 国立大学法人北海道大学中期目標
1 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織
 2 教育研究上の基本組織
 この中期目標を達成するため、別表に記載する学部、研究科等及び附置研究所を置く。

別表

学部 文学部・・・(以下略)
研究科等 文学研究科・・・(以下略)
附置研究所
  • 低温科学研究所※
  • 電子科学研究所
  • 遺伝子病制御研究所

※は全国共同利用の機能を有する附置研究所

(参考)平成16年の国立大学の法人化前

○ 国立学校設置法(16年4月1日廃止)の規定に基づき、同施行令で位置付け。

国立学校設置法(抄)(昭和24年5月31日法律第150号)(平成16年4月1日廃止)
 (大学附置の研究所)
 第四条 政令で定める国立大学に、研究所を附置する。
 2 前項の国立大学に附置する研究所の名称及び目的は政令で、その位置は文部科学省令で定める。
 3 第一項の国立大学に附置する研究所で政令で定めるものは、国立大学の教員その他の者で当該研究所の目的たる研究と同一の研究に従事するものに利用させるものとする。
国立学校設置法施行令(抄)(昭和59年6月28日政令第230号)(平成16年4月1日廃止)
 (研究所を附置する国立大学の指定等)
 第三条 法第四条第一項の政令で定める国立大学は、次の表の上欄に掲げる国立大学とし、当該国立大学に附置する研究所の名称及び目的は、それぞれ同表の中欄及び下欄に定めるとおりとする。

国立大学の名称 研究所の名称 目的
北海道大学 低温科学研究所 寒冷圏及び低温条件の下における科学的現象に関する学理及びその応用の研究
電子科学研究所 電子科学に関する学理及びその応用の研究
遺伝子病制御研究所 遺伝子病の制御に関する学理及びその応用の研究

(以下略)

2 法第四条第三項の政令で定める研究所は、前項の表に掲げる研究所のうち、次の表の上欄に掲げる国立大学に附置される同表の下欄に掲げる研究所とする。

国立大学の名称 研究所の名称
北海道大学 低温科学研究所

(以下略)

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-- 登録:平成21年以前 --