参考資料1-2 文部科学省における研究及び開発に関する評価指針 平成14年6月20日(最終改定 平成29年4月1日)文部科学大臣決定 (※関係部分抜粋)

第2部第2章
2.1.4 評価の実施時期

 評価実施主体は、研究開発プログラムの開始前に、国の政策や機関等の設置目的に照らした研究開発プログラムの位置付け、実施の必要性、研究開発プログラムが担う範囲、目的や目標、実施手段、見直し方法等の妥当性等を把握し、予算等の資源配分の意思決定等を行うため、事前評価を実施する。また、研究開発プログラムの終了時に、目標の達成状況や成果等を把握し、その後の施策展開への活用等を行うため、事後評価を実施する。事後評価は、当該研究開発プログラムから得られる成果等を次の施策につなげていくために必要な場合には、研究開発プログラム終了前に実施し、その評価結果を次の施策の企画立案等に活用する。


 このほか、研究開発プログラムに実施期間の定めがない場合には、5年ごとを目安に、情勢の変化や目標の達成状況等を把握し、研究開発の質の向上や運営改善、中断や中止を含めた計画変更等の要否の確認等を行うため、中間評価を実施する。


 さらに、研究開発プログラムが終了した後に、一定の時間を経過してから追跡評価を実施する。追跡評価については、学界における評価や実用化の状況、研究開発を契機としたイノベーションの創出や社会における価値の創造、さらに、大型研究施設の開発・建設等の場合は当該施設の稼動・活用状況等の成果の波及効果や副次的効果を把握するとともに、過去に実施した評価の妥当性を検証し、より良い研究開発プログラムの形成等に適切に反映する。なお、追跡評価については、研究開発プログラムの特性に応じて、国費投入額が大きい、重点的に推進する分野における研究開発プログラム、さらに、成果が得られるまでに時間がかかる研究開発プログラム等といった主要な研究開発プログラムから対象を選定するなど、合理的かつ実効的な形で実施する。


 これらの評価の実施に当たっては、透明性や専門性を確保するため、必要に応じて民間等外部機関の活用も考慮する。

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科学技術・学術政策局 研究開発基盤課 量子研究推進室

(科学技術・学術政策局 研究開発基盤課 量子研究推進室)