参考資料 関係法令(抜粋)

参考資料
科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会
量子科学技術委員会
量子ビーム利用推進小委員会(第7回)
平成29年5月18日


関係法令(抜粋)


国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)<抜粋>

(研究所の目的)
第三条  国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する試験及び研究等の業務を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図ることを目的とする

(業務の範囲)
第十六条  研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 一  科学技術に関する試験及び研究を行うこと。
 二  前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
 三    研究所の施設及び設備を科学技術に関する試験、研究及び開発を行う者の共用に供すること
 四  科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
 五  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 研究所は、前項の業務のほか、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 (平成六年法律第七十八号)第五条第一項 に規定する業務を行う。


国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)<抜粋>

(機構の目的)
第四条  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)は、原子力基本法第二条 に規定する基本方針に基づき、原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理に関する技術及び高レベル放射性廃棄物の処分等に関する技術の開発を総合的、計画的かつ効率的に行うとともに、これらの成果の普及等を行い、もって人類社会の福祉及び国民生活の水準向上に資する原子力の研究、開発及び利用の促進に寄与することを目的とする

(業務の範囲)
第十七条  機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務(第一号及び第二号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 (平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一号 に掲げる業務に属するものを除く。)を行う。
 一  原子力に関する基礎的研究を行うこと。
 二  原子力に関する応用の研究を行うこと。
 三  核燃料サイクルを技術的に確立するために必要な業務で次に掲げるものを行うこと。
  (略)
 六    機構の施設及び設備を科学技術に関する研究及び開発並びに原子力の開発及び利用を行う者の利用に供すること
 七  原子力に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
 八  原子力に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
 九  第一号から第三号までに掲げる業務として行うもののほか、関係行政機関又は地方公共団体の長が必要と認めて依頼した場合に、原子力に関する試験及び研究、調査、分析又は鑑定を行うこと。
 十  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項の業務のほか、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 (平成六年法律第七十八号)第五条第二項 に規定する業務を行う。
3 機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定める者の委託を受けて、これらの者の核原料物質(原子力基本法第三条第三号 に規定する核原料物質をいう。)、核燃料物質又は放射性廃棄物を貯蔵し、又は処理する業務を行うことができる。 


国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)<抜粋>

(機構の目的)
第四条  国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「機構」という。)は、量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発並びに放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発等の業務を総合的に行うことにより、量子科学技術及び放射線に係る医学に関する科学技術の水準の向上を図ることを目的とする

(業務の範囲)
第十六条  機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 一  量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発を行うこと。
 二  放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を行うこと。
 三  前二号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
 四    機構の施設及び設備を科学技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること
 五  量子科学技術に関する研究者(放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者を含む。)を養成し、及びその資質の向上を図ること。
 六  量子科学技術に関する技術者(放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者を含む。)を養成し、及びその資質の向上を図ること。
 七  第二号に掲げる業務として行うもののほか、関係行政機関又は地方公共団体の長が必要と認めて依頼した場合に、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療を行うこと。
 八  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。


お問合せ先

文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発基盤課 量子研究推進室

(文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発基盤課 量子研究推進室)