生命倫理・安全部会について

平成13年3月15日
 

1.科学技術・学術審議会について
  (1)任務
 

・文部科学大臣の諮問に応じた科学技術の総合的振興及び学術の振興に関する重要事項の調査審議、 およびこれらの重要事項に関する意見の具申。
専ら、文部科学省の所掌に係る事項の方針の決定、指針案の策定等の調査審議、意見の具申に当たる。

(2)体制(別紙1参照
 

・会長、会長代理ほか30名以下で構成。
・本審議会の下部に6つの分科会が設置される。
・本審議会ないし各分科会の下で特定の専門的事項につき機動的な意志決定が必要とされる場合に限り常設部会を設置、 部会長に権限を委任。
→第1回科学技術学術審議会(平成13年2月16日)において、生命倫理・安全部会を設置


2.生命倫理・安全部会について
  (1)任務
  ライフサイエンスに関する生命倫理及び安全の確保に関する問題に対応するため、 これらの分野の重要事項について審議を行うとともに、関連する法律、指針等に関する審議を行う。
(2)体制
  ・部会長、部会長代理ほか20名程度で構成。
・専門委員会は必要に応じて適宜設置することとし、 当面調査事項を有する分野(別紙2参照)について 専門委員会(別紙3参照)を設置し調査検討を行う。
(3)開催回数
  ・年3~6回程度(必要に応じ開催)

3.総合科学技術会議との関係
  ・総合科学技術会議は、科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的政策、 科学技術の振興に関する重要事項等に関する調査審議を所掌事務としている。 生命倫理については、本年1月18日の第一回会議において「生命倫理専門調査会」を設置したところ。
・総合科学技術会議においては、生命倫理の問題(ヒト受精胚の取扱い等)について調査審議し、 その基本的な方向性を示すとともに、指針の策定等の個別の重要課題 (クローン技術規制法に基づく指針、ヒトES細胞指針等)について調査審議し、 総理大臣または関係大臣に対して意見を述べることとなる。
・一方、生命倫理・安全部会は、文部科学省が指針の運用を行う際の調査審議のほか、 文部科学省の所掌においてライフサイエンスに関する生命倫理及び安全の確保に係る重要事項の調査審議を行う。
・今後の審議に当たっては総合科学技術会議における議論を十分踏まえ、また密接な連絡を図ることが重要。