2.大学教員の職の在り方について

1.新しい制度について

 現在の大学教員の基本的な職としては、教育研究を主たる職務とする職である教授及び助教授の2種類の職とともに、教育研究を主たる職務とするか又は教育研究補助を主たる職務とするかが必ずしも明瞭ではない助手が定められている。また、この他に、大学の判断により置くことができる職として講師が存在している。
 この現行の制度を改正して、今後の大学教員の職としては、後述するように、教育研究を主たる職務とする職として教授、准教授及び助教の3種類の職を、教育研究の補助を行うことを主たる職務とする職として助手を定めるべきであると考える。なお、講師については、従来どおりとすることが適切と考えられる。

2.助手について

(1)現状と課題

 学校教育法上、現在の大学の助手の職務内容は、「教授及び助教授の職務を助ける」と定められている。
 しかし、実際は、助手の教員組織における位置付けは曖昧である。将来の大学教員や研究者になることが期待される者、教育研究の補助を行う者、学科や研究室の事務を担う者等、様々な者が存在しており、しかも、例えば、将来の大学教員や研究者になることが期待される者として位置付けられていると同時に、教育研究の補助を行う者でもあるなど、複数の位置付けがなされていることが多い。
 また、実際に助手が担っている職務の範囲も、各大学、各分野によって異なっており、また、自ら教育研究を行うこと、講義や演習等の準備、実験・演習の実演、大学院学生への日常的な指導等、実験における観測・測定、実験機器の制作、情報機器や実験機器の管理、附属病院における診療、教学面での連絡調整、学科や研究室の事務など様々な職務が含まれている。更に、一人の助手が日常的に複数の職務を担っている例も多い上、どの種類の職務をどの程度担っているかは、各分野、各大学はもとより各助手によっても異なっていることが多い。

(参考)各分野等における状況

 助手の実態が多様であることについて、理学系、工学系、農学系の分野、人文科学系、社会科学系、教育系の分野及び保健系(医学、歯学、薬学、看護等)の分野を例として、大まかに述べれば、以下のとおりである。

(注1)学校教育法第52条の大学に関するもの。

(注2)教授、助教授、講師、助手の人数については、平成13年10月現在のもの(文部科学省調べによる。)。

 理学系、工学系、農学系の分野
  • 理学、工学、農学の分野では、教授、助教授、講師、助手の構成比は比較的共通しており、助手の占める割合は、それぞれ20%強(教授40%強、助教授30%弱、講師10%弱)。また、国立大学では助手のうち約40~50%は大学院に所属。
  • 勤務時間の半数以上を割いて行っている職務が自らの研究や授業の担当である者が3分野とも8割~9割と多数を占めているが、工学系の分野では、授業・研究の補助に勤務時間の半数以上を割いて行っている者も約17%存在している。
  • 実験系か非実験系か等分野によって状況が異なっており、助手を教育研究の補助を行う者と位置付けつつ、計画的・意図的な研究指導を行っていることが多い分野もあれば、既に独立した若手の大学教員・研究者として位置付けられている分野も存在する。
人文科学系、社会科学系、教育系の分野
  • 人文科学系、社会科学系及び教育系の分野では、教授、助教授、講師、助手のうち助手の占める割合が、3~5%(3つの分野とも、教授の占める割合は50%を超える。)。
  • 勤務時間の半数以上を割いている職務をみると、自らの研究や授業の担当である者が、人文科学系の分野では約77%、社会科学系の分野では約39%、教育系の分野では約52%、授業・研究の補助である者が、人文科学系の分野では約12%、社会科学系の分野では約29%、教育系の分野では約34%、学科・講座等の事務である者が、人文科学系の分野では約11%、社会科学系の分野では約32%、教育系の分野では約14%となっており、大きく異なっている。
保健(医学、歯学、薬学、看護等)の分野
  • 医学等の保健の分野では、教授、助教授、講師、助手のうち助手の占める割合は、50%強と他の分野に比べて極めて多い。また、附属病院における診療も教育研究の一環であり、附属病院にも助手が配置されていることから、附属病院を併せた助手の人数は、約2万4千人と全分野の助手の総数の約60%以上を占める。
  • 約60%の者が診療業務に最も多くの時間を割いている 。医学及び歯学の分野では、助手の大部分は、将来の大学教員や研究者となることが期待される者と位置付けられている。

  このように、各分野によって実態が多様であり、大学全体としてみた場合、助手の職の位置付けが曖昧であることは、特に、将来の大学教員や研究者を志し、自ら教育研究を行うことを主たる職務とする者にとって、1助手が将来の教授等につながる職として明確に位置付けられていない、2自ら教育研究を行うこと以外に、教育研究の補助や学科や講座の事務等の様々な職務を行う一因となっている、3自ら教育研究を行う大学教員と明確に位置付けられていないため授業科目の担当者になれない等の問題があり、不適切である。
 また、学校教育法上の「助ける」という職務内容の規定も曖昧かつ抽象的であり、実態を適切に表すものではなく、助手という職名も、将来の大学教員や研究者になることが期待される者の職名としては、国際的に通用性を有するものではない。
 このため、助手の職については、その職が意味し期待される教員組織における位置付けを明確にするために、職務内容等を勘案して区分することが必要である。すなわち、現在の助手を、自ら教育研究を行うことを主たる職務とし、将来の大学教員や研究者となることが期待される者として位置付ける職と、教育研究の補助を主たる職務とする職に明確に分けることが必要である。その上で、前者の自ら教育研究を行うことを主たる職務とする者については、国際的な通用性等も踏まえつつ、その職名や職務内容を定めることが適当である。

(2)自ら教育研究を行うことを主たる職務とする助教

1.助教の新設及び職名

助教の新設

 現行の助手のうち、自ら教育研究を行うことを主たる職務とする者については、その職務に相応する位置付け(職名、職務内容等)の新しい職(「助教」)を、学校教育法上に設けることが適当である。

職名を助教とする考え方

 新しい職の職名については、1大学の教員組織の一員として自ら教育研究を行うことを主たる職務とする若手教員の位置付けに相応していること、2現行の学校教育法上の各職の定着度や知名度、運用の実態等を勘案して社会的及び大学現場における混乱を招かないこと、3国語的・文化的な観点からできる限り自然な職名であること、4国際的な通用性の観点からも説明しやすいものであることなどを満たすとともに、法制度上の観点からの整理も必要である。なお、新しい職の職名については、広く意見を募集したところ、助教授、準講師などを含め様々な職名が候補として寄せられた。
 本検討委員会においては、これらを総合的に勘案して、種々検討した結果、1大学の構造的な教員組織における若手教員としての位置付けを表すことができること、2新しい職名であり、現行制度上の各職との関係について混乱や混同を避けられること、3国語的・文化的な面から見ても、歴史的・社会的に一定の用例があること、4国際的に職名の意味内容を説明することが比較的容易にできること等を踏まえ、助教という職名が最も適当と考えられる。

2.助教の職務内容

 若手教員の養成においては、教育面と研究面の両方が重要であり、助教の主たる職務として学校教育法上に規定する職務内容としては、教育と研究の両方とすることが必要である。
 このため、例えば、大学が担当させることが適切であると判断した授業科目を担当したり、大学院学生への研究指導に関わることができるなど、自ら教育研究を行うことを主たる職務とすることが適当である。なお、大学設置基準等上、大学に最低限置くことが必要な「専任教員」に含めることができるとすることが適当である。
 また、大学教員の職制上、教授は、特定の授業科目の担当や研究指導等を行うだけでなく、教育研究方針の策定、教育課程の編成など、大学、学部等における教学面の運営全体についても第一次的な責務を担っている(最終的な権限と責任は学長にある)のに対し、助教は、一般に、大学や学部等の教学面の運営全体について、教授と同じ立場で責務を担うものではなく、大学、学部等によって定められた特定の事項(特定の専攻分野の授業科目の担当等)について責務を担うものとすべきである。
 このため、学校教育法に、助教の主たる職務を規定するに当たっては、大学、学部等において定められた特定の事項について、自ら教育研究を行うことである旨、定めることが適当である。

(注1)「自ら教育研究を行うこと」について
 大学、学部等が組織として決定した方針等の下、授業科目の担当や自ら研究目標を定めて研究を行う場合に限らず、研究プロジェクトの中の一部を分担して(教授等の補助(観測・測定等)ではなく)研究を行う場合や、授業科目の一部を担当することも含まれる。また、医学や歯学等の分野においては、附属病院における診療も教育研究の一環であり、教育研究に含まれるものである(以下同じ。)。

(注2)学校教育法上に規定される職務内容について
 学校教育法上の職務内容についての規定は、一般的に、助教が担うこととなる主たる職務を規定するものである。このため、実際に、各大学において、助教が、どの程度、主たる職務である教育研究を行うこととなるか等、その具体的な職務内容は、各大学によって異なることはあり得る。また、助教の職務には、教育研究以外の職務も含まれ得る。

3.助教を設けた場合における教員の役割の分担及び連携の組織的な体制の確保

大学においては、
a)大学や分野によって、現在の助手等が大学院学生等に対して行っている日常的な指導等が、その育成において重要な役割を有しており、次代を担う若手の大学教員や研究者を育成するという観点からは、この機能、役割を担う者を確保することが必要である。
b)教学面、特に、教育課程の編成や授業科目の分担等の教育面においては、学生に対する体系的・効果的な教育を提供することが必要である。このためには、大学、学部等が組織として方針等を決定し、その方針等に従って役割の分担及び連携の下で組織的に行うことが不可欠である。
c)更に、入学者選抜に係る職務、附属病院における診療等のように、組織として、役割の分担及び連携の下、更には必要に応じて指揮・監督の下に組織的に行うことが必要な職務も存在している。
 現行制度においては、これらの必要性が満たされるように、各大学が、法令上の諸規定を踏まえつつ、自らの権限と責任において、具体的な各教員が担当する役割や各教員間の関係、教員組織の具体的な編制等を定める仕組みとなっている。
 このような組織的な体制に関する仕組みは、助教についても基本的に同様とすることが適当である。
 したがって、今回の制度改正により、助教について、自ら教育研究を行うことを主たる職務とするとしても、大学、学部等が組織として方針等を定め、その方針等に従って、役割の分担及び連携の下で組織的に行わなければならないこと等について支障が生じないように、次のような措置を講じることが必要である。

ア.大学設置基準等において、各大学は、教育研究上の目的を達成するため、教育研究の実施に当たり、各教員の役割の分担及び連携の組織的な体制を確保し、かつ、責任の所在が明確になるよう教員組織を編制するものとする旨の規定を設ける。(後述「3.講座制・学科目制等の教員組織の在り方について」参照)。

イ.特に、大学院学生への教育については、各教員がそれぞれ役割の分担及び連携の下で組織的に行うことが必要である。
 このため、ア.の大学設置基準等上の規定に加え、大学院設置基準に、各教員が役割の分担及び連携の下で、組織的に大学院学生の教育を行う体制を確保するよう教員組織を編制するものとする旨の規定を設ける。

4.助教の処遇

 助教の処遇は、助教が行う職務の実態等に即し、各大学の判断により定めることが適当である。
 なお、職務の実態が従前と変わらないなど、従来、助手の職務に属する職務を行っていた者が助教に就いた場合には、基本的に、処遇は変わらないものと考えられる。

5.助教のキャリアパス等

助教のキャリアパス

 この助教は、制度上、将来、准教授、教授へつながるキャリアパスの一段階に位置付けられるものであり、助教に就く者としては、例えば、大学院博士課程修了後、ポストドクター(PD)等を経た者などが想定される。このような点や若手の大学教員や研究者の養成の重要性を踏まえ、各大学においては、大学教員や研究者を志す優れた人材にとって、助教が自らの資質能力を十分に発揮できる活躍の場や一層の研鑽の場となるよう積極的に活用することが期待される。
 これに関連して、各大学や分野によって実態は異なるが、大学の教員に優れた若い人材を確保するためには、若手が就く大学教員のポストを一定割合確保することが望まれ、特に、世界的研究・教育拠点の機能に重点を置く大学にあっては、この点に留意することが求められる。

任期制等の活用

 大学制度の歴史的展開の中で、大学教員に関してテニュア(終身在職権)制度が発展してきており、例えば、米国では、大学院を修了し、研究員等として経験を積んだ後に、アシスタント・プロフェッサー(assistant professor)等として任期付の契約で雇用され(2~3年程度)、このアシスタント・プロフェッサー等の期間に実績を積み、アソシエイト・プロフェッサー(associate professor)への昇進時又はアソシエイト・プロフェッサー在職期間中に審査を経て、テニュアの取得が決定される仕組みが採られている。
 我が国においても、国際的な通用性の観点や、優秀な人材の適切な確保や人材の流動性向上を図る観点から、各大学においては、助教に期間を定めた雇用(任期制)や昇進のための審査を定期的に行う再審制など、一定期間ごとに適性や資質能力を審査する制度を導入することや、あるいは、助教からの准教授等への昇進に当たっては、公募制とすること等により学内昇進を原則として行わない制度を導入することなども考えられる。これらの制度を導入するかどうかは、各大学が、それぞれの実情や各分野の特性に応じて、適切に判断するものであるが、助教がキャリアパスの一段階に位置付けられるものであることから、一般に、このような制度が積極的に活用されることが望まれる。また、採用や昇進等に当たっては、責任の所在を明確にするとともに、手続の透明性を確保しつつ、相応しい資質能力を有するか否かについて公正かつ厳格な教員評価を行うことが必要である。

6.助教の資格

 助教は自ら教育研究を行うことを主たる職務とし、授業科目を担当することができることから、教授等と同様に大学における教育を担当するに相応しい教育上の能力を有すると認められることが必要である。
 また、大学教員のキャリアパスの一段階に位置付けられることから、研究上の能力として、少なくとも基本的に修士又は専門職学位の資格を求めることが適当である。

7.助教は大学に置かなければならないこととするかどうか

 将来、大学教員や研究者になることが期待される者を養成することが大学の重要な責務の一つであることや、大学の教育研究の活力を維持していく上で若手教員が自らの資質能力を十分に発揮することが必要であることに鑑みれば、基本的には、大学には、助教を置かなければならないこととすることが適当である。
 ただし、今後、各大学が緩やかに機能分化していくものと考えられることや、各分野によって大学教員のキャリアパスの状況は多様であること等を踏まえ、全ての大学や全ての学部に必ず助教を置かなければならないこととせず、各大学の方針や各分野の実情等によっては置かないことができることとすべきである。

(3)教育研究の補助を主たる職務とする助手

1.助手の位置付け及び職名

 現行の助手が担っている職務のうち、教育研究の補助は、大学教員が教育研究に集中できる環境を醸成する上で極めて重要である。このため、助教を設けた後も、教育研究の補助を主たる職務とする助手を学校教育法上に規定することが適当である。
 職名については、1教育研究の補助を主たる職務とするという位置付けに相応していること、2現行の学校教育法上の各職の定着度や知名度、運用の実態等を勘案して社会的及び大学現場における混乱を招かないこと、3国語的・文化的な観点からできる限り自然なものであることなどを満たすとともに、法制度上の観点からの整理も必要である。また、職名について広く意見を募集した結果、副手、教育研究支援職員などの職名も候補として寄せられたが、現行どおり助手とするものが多かった。
 本検討委員会においては、これらを総合的に勘案し、種々検討を行ったが、その結果、現行の助手という職名は教育研究の補助を主たる職務とするという位置付けに即したものであること、現行どおりの職名とするときには他の職との間で混乱や混同が生じないこと等を踏まえ、現行どおり助手とすることが最も適当と考えられる。なお、職務内容については、所属する組織の教育研究活動を補助することが主たる職務である点を端的に表したものとすることが適当であると考えるものである。

2.助手の職務内容

 助手の主たる職務は、教育研究の補助とすることが適当である。具体的には、
ア.講義・演習・実験・実習の補助(講義等のための教材作成の補助、教授等の指示の下に行う実験の実演、実験機器・薬品等の準備、教育面での連絡調整など)
イ.研究の補助(観測・測定、実験機器・観測機器等の管理、研究面での連絡調整など)
 など、自ら教育研究を行うことを主たる職務とするものではないが、教育研究に関する専門的な知識・技術等に基づいて、教育研究活動を直接補助することを主たる職務とする職とすることが適当である。

(注)ア又はイのいずれかの職務を主たる職務とする場合も、ア及びイの双方の職務を主たる職務とする場合もあり得る。

3.助手の処遇

 助手の処遇は、これまでの経緯や実際に助手が行う職務の実態も踏まえつつ、各大学の判断により定めることが適当である。
 なお、職務の実態が従前と変わらないなど、従来、助手の職務に属する職務を行っていた者については、基本的に、処遇は変わらないものと考えられる。

4.助手のキャリアパス

 従来より、助手の配置状況や職務の在り方は、各大学や各分野によって多様であり、近時、教育研究を補助する者として、ティーチング・アシスタント(TA)、リサーチ・アシスタント(RA)等が増加するとともに、競争的資金の間接経費によって大学が雇用し得る余地が増えたことから、教育研究の補助を主たる職務とする者としての助手の配置や職務内容の在り方は、今後、一層多様化していくことが予想される。
 このため、助手に就いている者の将来の処遇や職業能力の開発、将来の他の職への転換等を含めたキャリアパスについては、各大学や各分野の実情に応じて、各大学において判断することが適当である。
 例えば、各大学の判断によって、1主任助手など、教育研究を補助することを主たる職務とする職について独自の体系を設けることや、2近時、情報化・国際化への対応や入学者選抜等の専門性の高い職務が益々拡大していることから、専門性の高い職務を担う職を設け、助手との間で人事交流を行うことなども考えられる。
 なお、助手のキャリアパスとしては主として上述のようなものが考えられるが、助手の職に就いている個々人について、その適性や資質能力に基づき、各大学の判断によって准教授、助教等に採用されることも十分考えられる。

5.助手の資格

 現行の助手と同じ資格とすることが適当である。

6.助手は大学に置かなければならないこととするかどうか

 教育研究の補助の重要性に鑑み、基本的には、大学には、助手を置かなければならないこととすべきであるが、各大学の方針や各分野の実情等によっては、置かないことができることとすることが適当である。

 (例えば、現在も、全ての助手が自ら教育研究を行うことを主たる職務としており、教育研究の補助は他の職員等が担っている場合には、現行の全ての助手は助教とし、助手を置かないこととすることなどが考えられる。)

3.助教授について

(1)現状と課題

 学校教育法上、助教授の職務内容は「教授の職務を助ける」と規定されている。これは、助教授は教育研究を行うことを通じて、教授の教育研究を助けることを意味するものであるが、職名から必ずしもそのような理解が十分得られていないという指摘や、大学や分野によっては、実態にそぐわない状況が見られるという指摘がある。また、我が国の助教授の職にある者にとって、助教授という職名は、直訳するとassistant professorであり、国際的通用性からみて必ずしも適切なものとは言い難い。
 このため、助教授について、このような職務の実態に相応する位置付けを行うという観点から、また、国際的な通用性の観点から、職名や職務内容を見直すことが必要である。

(2)准教授の新設

1.准教授の職名・職務内容

 助教授の実態や国際的な通用性の観点から、「教授の職務を助ける」ことを主たる職務とする現在の助教授に替えて、「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」ことを主たる職務とする「准教授」を設けることが適当である。
 大学制度上、この准教授のうち、更に研鑽を積み、大学や学部等全体における教学面の運営全体についての第一次的な責務を担う(最終的な権限と責任は学長にある。)に相応しい業績や資質能力が認められた者が昇進して教授になると考えられ、准教授は、教授に準じた業績や資質能力を有するものと位置付けることが適当である。また、一般に、助教等から直ちに教授に採用するよりも、一度、准教授に採用して、一定期間、学生への教育等当該大学における教育研究に従事させた後に教育研究上の業績や資質能力を改めて評価し、教授に相応しいと認められた場合に、教授に昇進させることを基本とする仕組みは、優れた人材の確保に資するものと考えられる。
 このような趣旨によるものであるため、この准教授の主たる職務に関する学校教育法上の規定振りは、教授と同じものとする一方、教授とは待遇やそれに関連した任用上の資格要件が異なる職とすべきである。
 また、教授と異なり、教授会の最低限必要な構成員ではなく、加えることができる職とするなど、各大学の実情等によって、教学面の運営における責任の度合いが教授と異なることがあり得る職とすべきである。

2.准教授の処遇

 准教授が行う職務の実態等に即し、各大学の判断により定めることが適当であるが、従来、助教授として従事していた職務と実態が変わらない場合には、基本的に、処遇も変わらないものと考えられる。

3.准教授を設けた場合における教員の役割の分担及び連携の組織的な体制の確保

 今回の制度改正により、准教授について、教授と同じく「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」ことを主たる職務にするとしても、助教について前述したように、大学、学部等には、大学院学生等への教育、教育課程の編成・授業科目の担当、プロジェクト研究の推進、入学者選抜、附属病院における診療等、大学、学部等が組織として決定した方針等に従い、役割の分担及び連携の下、組織的に行わなければならない職務が存在している。
 現行制度上においては、これらの必要性を満たすよう、各大学が、法令上の諸規定を踏まえつつ、自らの権限と責任において、具体的な各教員が担当する役割や各教員間の関係、教員組織の具体的な編制を定める仕組みとなっており、このような組織的な体制に関する仕組みは准教授についても基本的に同様とすることが適当である。
 このため、准教授の新設に際しても、こうした職務の遂行について、誤解や支障が生じないように、大学設置基準等において、教育研究の実施上、各教員の役割の分担及び連携の組織的な体制を確保し、かつ、責任の所在が明確になるよう教員組織を編制するものとする旨の規定を設けること等が必要である。

4.准教授の資格

 現行の助教授と同じものとすることが適当である。
 なお、現行の課程制大学院制度においては、博士の学位が、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、又は高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を身に付けた者に対して授与されるものであることに鑑み、今後、博士の学位授与の状況等を踏まえながら、准教授の教員資格を基本的に博士の学位を有するよう位置付けることについても検討すべきである。

5.准教授は大学に置かなければならないこととするかどうか

 前述した准教授の職を設ける趣旨に鑑みれば、基本的には、大学には、准教授を置かなければならないこととするが、各大学の方針や各分野の実情等が多様であることに鑑み、各大学の方針や各分野の実情等によっては、置かないことができることとすべきである。

お問合せ先

高等教育局大学教育・入試課

(高等教育局大学教育・入試課)