16文科高第1053号
平成17年3月31日
各国公私立大学長 殿
放送大学長 殿
大学を設置する各地方公共団体の長 殿
大学を設置する各学校法人の理事長 殿
放送大学学園理事長 殿
文部科学省高等教育局長
石川 明
この度、別添のとおり「大学、短期大学、高等専門学校等の設置の際の入学定員の取扱い等に係る基準の一部を改正する告示(平成17年文部科学省告示第52号)」が、平成17年3月31日に告示され、平成17年4月1日から適用されることになりました。
今回の改正の趣旨は、下記のとおりですので、十分に御了知の上、認可申請に当たって遺漏のないようお取り計らい願います。
記
大学、短期大学、高等専門学校等の設置又は収容定員増の認可の審査に関して、「医師、歯科医師、獣医師、教員及び船舶職員の養成に係る」ものでないこととしていたことを改め、「教員」の養成に係るものを認可の審査の対象としたこと。
担当 専門教育課教員養成企画室
電話 03-5253-4111(2909)
大学、短期大学、高等専門学校等の設置の際の入学定員の取扱い等に係る基準(平成十五年文部科学省告示第四十五号)の一部を次のように改正する。
平成十七年三月三十一日
文部科学大臣 中山 成彬
第一条第二号中「、教員」を削る。
この告示は、平成十七年四月一日から施行する。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --