学校教育法施行令第23条の2第1項第5号の規定による分野を定める告示の施行について(通知)

16文科高第1052号
平成17年3月31日

各国公私立大学長 殿
放送大学長 殿
大学を設置する各地方公共団体の長 殿
大学を設置する各学校法人の理事長 殿
放送大学学園理事長 殿

文部科学省高等教育局長
石川 明

この度、別添のとおり「学校教育法施行令第23条の2第1項第5号の規定による分野を定める告示(平成17年文部科学省告示第51号)」が、平成17年3月31日に告示され、平成17年4月1日から適用されることになりました。
 この告示の趣旨は、下記のとおりですので、十分に御了知の上、認可申請に当たって遺漏のないようお取り計らい願います。

学校教育法施行令第23条の2第1項第5号の規定による分野を定める件(平成17年文部科学省告示第51号)

 学校教育法施行令第23条の2第1項第5号の規定により、認可を要せず届出事項となる私立の大学の収容定員に係る学則の変更の対象から、医師、歯科医師、獣医師及び船舶職員の養成に係る分野に係る収容定員を除外したこと。

担当 専門教育課教員養成企画室
電話 03-5253-4111(2909)

文部科学省告示第五十一号

 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条の二第一項第五号の規定により、文部科学大臣が定めることとされた分野について次のように定め、平成十七年四月一日から施行し、平成十五年文部科学省告示第四十号(学校教育法施行令第二十三条の二第一項第五号の規定による分野を定める件)は、平成十七年三月三十一日限り、廃止する。
 平成十七年三月三十一日

文部科学大臣 中山 成彬

 医師、歯科医師、獣医師及び船舶職員の養成に係る分野

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

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