参考1 「外国大学の日本校」に関する制度改正案に関係する現行法令の条文

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)

  • 第六十七条 大学院に入学することのできる者は、第五十二条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若しくは第六十八条の二第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。
  • 2 (略)
  • 第六十九条の二(略)
  • 2 (略)
  • 3 前項の大学は、短期大学と称する。
  • 4~7 (略)
  • 8 第二項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、第五十二条の大学に編入学することができる。
  • 9 (略)

学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)

  • 第七十条 学校教育法第五十七条第二項又は第六十七条第一項本文の規定により、大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第五号及び第六号については、大学院への入学に係るものに限る。
    • 一 学校教育法第六十八条の二第三項の規定により学士の学位を授与された者
    • 二 外国において、学校教育における十六年(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
    • 三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十六年(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
    • 四 文部科学大臣の指定した者
    • 五 学校教育法第六十七条第二項の規定により大学院に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
    • 六 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、二十二歳(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程への入学については、二十四歳)に達したもの
  • 2 (略)
  • 第七十条の二 学校教育法第六十七条第一項ただし書の規定により、大学院への入学に関し修士の学位又は同法第六十八条の二第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
    • 一 外国において修士の学位又は専門職学位(学校教育法第六十八条の二第一項の規定に基づき学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいう。以下この条において同じ。)に相当する学位を授与された者
    • 二 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
    • 三 文部科学大臣の指定した者
    • 四 大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、二十四歳に達したもの

大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)

他の大学又は短期大学における授業科目の履修等

  • 第二十八条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を超えない範囲で当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
  • 2 前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)

他の短期大学又は大学における授業科目の履修等

  • 第十四条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が短期大学の定めるところにより他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、修業年限が二年の短期大学にあつては三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位)を超えない範囲で当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
  • 2 前項の規定は、学生が、外国の短期大学又は大学に留学する場合及び外国の短期大学又は大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

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