資料2 「外国大学の日本校」及び「我が国の大学の海外校」に関する制度改正案の概要
趣旨
高等教育の国境を越えた展開に対応し得るよう、学習機会の国際化(外国大学の日本校)及び我が国の大学の国際展開(海外校)について制度を整備するもの。
1.外国大学の日本校について
- 外国大学の日本校のうち、当該外国の学校教育制度において外国大学の一部と位置付けられているものについて、当該外国大学に準じて取扱うこととする。
⇒
- 日本の大学院への入学資格
(学校教育法施行規則の改正)
- 日本の大学への転学・編入学を認めることとする。
(学校教育法施行規則の改正)
- 日本の大学との単位互換
(大学設置基準等の改正)
を認めることとする。
※ 在日大使館等を通じ、当該外国の学校教育制度において位置付けられていることが公的に確認でき次第、文部科学大臣が個別に告示にて外国大学の日本校を指定。
2.我が国の大学の海外校について
- 日本の大学が、外国において教育活動を行う場合、設置基準等を満たしたものについて、我が国の大学(の一部:海外校)と位置付けることを可能とする。
⇒ 設置基準上、大学は、文部科学大臣の定めるところにより、外国に組織の一部を設け教育を行うことができる旨の規定を新設(大学設置基準等の改正)
具体的な効果としては、
- 海外校において、教育課程の全て又は一部を履修することが可能であり、
- 海外校において、全ての教育課程を修了して卒業した者には、日本の大学の学位が授与される。また、
- 海外校の建物・土地は、大学設置基準等上の校舎・校地と位置付けられる。
⇒ 設置認可の基準や手続は原則国内と同じ。
但し、外国に設ける組織の一部(海外校)の設置廃止について、国内の分校と同様に、事前の届出が必要であることとする(学校教育法施行規則の改正)。
※ 今後のスケジュール(予定)
- 9月下旬~10月上旬頃に中央教育審議会大学分科会に諮問・答申
- 10月下旬~11月上旬頃に新制度の施行

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