(補論1)我が国高等教育のこれまでの歩み

  • ここでは、21世紀の我が国の高等教育の将来構想を検討するに当たり、これまでの我が国の高等教育の歩みを振り返ることとする

(1)明治期~戦前

  • 中世ヨーロッパにおいて学者や学生の「ギルド(組合)」として成立した大学は、勃興する近代国家との関係でその自律性をどのように保つかをそれぞれで試行錯誤しながら社会制度として定着してきた。闊達に研究し自らの主体的な判断により学位を授与する大学には本来的に自律性が必要であるが、他方で、大学における研究活動の規模の拡大などにより国家からのサポートが大学の存立にとって不可欠になってきた。近代以降の大学は「自律性(オートノミー)と説明責任(アカウンタビリティ)のバランスをいかに確保するか」を模索してきたと言ってよい。
  • 我が国の高等教育は、明治19年に帝国大学令により「帝国大学」が創設されたことをもって嚆矢とする。政府は帝国大学に対して重点的に投資を行い、帝国大学は「国家の須要」に応じた教育研究を展開する中で自律性(オートノミー)をめぐる議論の中心的な役割を果たしてきたが、学校教育制度上、高等教育機関は帝国大学に限られず、大正7年の大学令によりそれまで専門学校に位置づけられていた私立大学が制度上「大学」となった後も、旧制大学(49)、旧制専門学校(368)、旧制高等学校(39)、高等師範学校(7)、師範学校(55)など様々な校種に分岐していた(数字は昭和22年当時の学校数)。
  • 進学率は、例えば大正9年時点でこれらの高等教育機関あわせて1.6%であるなど、量的な規模は極めて小さかったが、例えば、蚕糸専門学校や高等商業学校、高等工業学校のように専門分野ごとに分化していた専門学校のなかには、その分野の教育研究において全国的な拠点となっている学校もあるなど、それぞれで独自の個性を発揮していた。このような多様な高等教育制度は、一方で複線型の学校制度で上級学校への進学に関して袋小路を生む等の弊害も指摘されていたが、個々の高等教育機関の個性は明確な仕組みであったとも言えよう。

(2)戦後

  • 昭和22年に制定された学校教育法は、このような様々な旧制高等教育機関を6・3・3・4制の学校制度において「大学」に一元化した。旧制大学や師範学校など規模や役割、文化等が異なる高等教育機関が「新制大学」にまとめられたが、学士課程は教養教育を担うのか、専門教育を行うかなどその役割について大学全体を通じた合意が必ずしも形成されず、大学院も組織としては未確立であった。その結果、同じ「大学」であってもその教育研究や組織運営の在り方は、大学によっては学部や学科ごとで異なるなど相当に多様であった。
  • そのような中で、高等教育は世界的にも特異といってよいほど極めて速いスピードで量的拡大を果たした。昭和41年に16%であった大学・短大進学率は10年後の51年には実に2.25倍の39%になるなど大衆化する高等教育の質をどのように維持・向上するかが大きな政策課題となった。このような問題意識をもって学校教育制度トータルの改革構想にまとめた昭和46年の中央教育審議会答申(46答申)は、高等教育機関の制度的な種別化を提唱するとともに、国が高等教育の規模等について計画し管理した上で高等教育に対して財政措置を行うことにより質を確保するよう提言した。46答申の提言は、昭和50年以降に国が策定した「高等教育計画」や同年に制定された私立学校振興助成法に基づく私学助成のスタートなどの形で結実した。
  • また、高等教育機関の制度的な種別化は実現しなかったものの、46答申をはさんで、昭和22年の学校教育法制定当初は大学のみであった高等教育機関には、「高等専門学校」(昭和36年)、「短期大学」(昭和25年、制度として恒久化されたのは39年)、「専門学校」(昭和50年)が加わった。
  • しかし、高等教育の質の確保を行政計画や財政支出を中心に行うという政策は、財政事情の悪化等を背景として転換を余儀なくされる。臨時教育審議会(昭和59年~62年)は高等教育の個性化、多様化、高度化を政策的に進めるために、大学設置基準の大綱化など自らの理念や個性を活かした各大学の創意工夫が可能となるように制度の弾力化を図るとともに、高等教育の質を確保する手段としては「大学の評価と大学情報の公開」を重視することを提言した。

(3)大学審議会と大学改革

  • この臨時教育審議会の提言を受けて、昭和62年に「大学審議会」が創設された。臨時教育審議会で提言された大学改革の方向性を踏まえ、「教育研究の高度化」、「高等教育の個性化」、「組織運営の活性化」を3つの柱に審議を行い、例えば、1.機能として脆弱であると指摘された我が国の大学院の量的・質的な整備や通信制大学院制度の創設、2.臨時教育審議会の提言を踏まえ高等教育の質の確保の仕組みを転換するための大学設置基準の大綱化や大学評価の推進、3.教員の流動性を高め高等教育を活性化するための教員の選択的任期制の導入、などを提言しこれらの指摘は累次制度化された。
  • 高等教育は、平成4年をピークに18歳人口が減少すること等に伴い、進学率が上昇し平成5年には40%を超えるとともに、大学院の規模も急速に拡大(9.8万人(平成3年)→20.5万人(平成12年))した。このような中で、各大学においては、大学審議会で示された改革の方向性を踏まえ、自己点検・評価の実施、シラバスの作成、学生による授業評価、ファカルティ・ディベロップメント(FD)の実施など、それまで大学においては必ずしも重要視されてこなかった大学教育の質を改善するための地道な取組が確実に進展した。

(4)「21世紀答申」以後

  • このように大学改革は進展してきたところであるが、1990年代後半に入り、知識基盤社会への移行などにより大学の教育研究機能に対する社会の期待が極めて大きくなったにもかかわらず、大学教育は逆に18歳人口の急激な減少に伴う大衆化(進学率の急激な上昇)や高校教育の多様化等によりその質について大きな不安を抱えることとなり、高等教育の質の確保が改めて大きな課題になった。大学審議会は、この問題に対するトータルの改革方策を示すために、平成10年に「21世紀の大学像と今後の改革方策について」答申し、1.「課題探求能力の育成」という大学教育の目標の明確化、2.各大学が特色ある教育研究を自ら創意工夫して展開できるようにその裁量を拡大、3.拡大した裁量をしっかりと使いこなせる責任ある組織運営システムの確立、4.各大学に対する多元的な評価システムの確立、を提言した。
  • この答申以降、高等教育については制度の基本にわたる構造的な改革が進展し、平成16年はこれらの改革が一斉にスタートした。
    すなわち、国立大学の法人化、公立大学法人制度の創設、学校法人のガバナンス改革のための私立学校法改正など大学のマネジメント改革のための制度改正が国公私を通じ出揃った。例えば、国立大学を国の機関から独立した法人とし、人事・会計上の規制を撤廃するとともに、学外有識者も参画した学長中心の責任ある意思決定が可能な経営体制の確立した上で、第三者評価や情報発信の徹底を図る国立大学の法人化は、平成10年の大学審議会答申で提言された4本の改革サイクルを国立大学のマネジメントに内在化させるものと言うことができる。
    また、法科大学院、認証評価がスタートするとともに、予算上も「21世紀COEプログラム」や「特色ある大学教育支援プログラム」が充実するなど、各大学が自らの個性を伸ばしつつ切磋琢磨する競争的な環境が醸成されることとなった。
    特に、認証評価制度の導入は、設置認可の弾力化と相俟って、臨時教育審議会以来志向してきた大学の評価と大学情報の公開を軸にした高等教育の質の維持・向上システムへと踏み出した大きな改革である。また、法科大学院を含む専門職大学院制度は、戦後大きな課題を抱えてきた我が国の大学院が、研究者だけではなく高度専門職業人を育てるための「スクール」へと大きく変化する契機となっている。
  • このように、国公私立大学を通じて全学的な戦略をもって取り組む各大学の教育研究上の創意工夫を支援する仕組みが着実に成果をあげつつある。競争的な環境のなかで各大学がどのような戦略を描くかが極めて重要になっている。各大学が戦略を構築するに当たっての、ある種の海図(チャート)としても高等教育の将来構想(グランドデザイン)が求められているところである。

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