参考:メディアを利用した授業について

1.学部(通学制)の場合

~平成10年3月

  • メディアを利用した授業(以下「メディア授業」)は認められていなかった。

~平成10年3月 卒業に必要な単位=124単位

平成10年3月~平成11年3月

  • メディア授業が認められた。
     → このときは同時かつ双方向のもの(衛星通信、テレビ会議システムなど)のみで、インターネットによる授業は認められていなかった。
  • 30単位までメディア授業が認められた。

 平成10年3月~平成11年3月 卒業に必要な単位=124単位 30単位=メディア授業

平成11年3月~平成13年3月

  • 単位互換による単位取得の上限が拡大したことにより、60単位までメディア授業が可能になった。

 平成11年3月~平成13年3月 卒業に必要な単位=124単位 60単位=メディア授業

平成13年3月~

  • インターネットによる授業が認められた。

 平成13年3月~ 卒業に必要な単位=124単位 60単位=メディア授業

同時かつ双方向のメディア授業 同時かつ双方向のメディア授業
同時かつ双方向のメディア授業及びインターネットによる授業 同時かつ双方向のメディア授業及びインターネットによる授業

2.学部(通信制)の場合

~平成10年3月

  • 面接授業の代替として放送授業が認められていた(10単位まで)。

 ~平成10年3月 卒業に必要な単位数=124単位 30単位=面接授業 1.94単位=印刷教材による授業、放送授業及び面接授業 2.10単位=放送授業で代替
 → 1+2=104単位まで放送授業で単位の修得可

平成10年3月~平成13年3月

  • メディア授業が可能となった。
     → このときは同時かつ双方向のもの(衛星通信、テレビ会議システムなど)のみで、インターネットによる授業は認められていなかった。
  • 面接授業の代替として放送授業に加えメディアを利用した授業が可能となった。

 平成10年3月~平成13年3月 卒業に必要な単位数=124単位 30単位=面接授業 1 94単位=印刷教材による授業、放送授業メディア授業及び面接授業 2 10単位=放送授業及びメディア授業で代替
 → 1+2=104単位まで放送授業及びメディア授業で単位の修得可

平成13年3月~

  • インターネットによる授業が認められた。
  • 30単位以上必要であった面接授業をメディア授業でも可能となった。
     → 124単位すべてをインターネット授業で可能となった。

 平成13年3月~ 卒業に必要な単位数=124単位 3 30単位=面接授業又はメディア授業 1.94単位=印刷教材による授業、放送授業メディア授業及び面接授業 2.10単位=放送授業で代替
 → 1+3=124単位までメディア授業で単位の修得可

特に履修方法に指定のない単位 特に履修方法に指定のない単位 → 遠隔授業可
放送授業 放送授業 放送授業又はメディア授業 放送授業又はメディア授業
面接授業又はメディア授業 面接授業又はメディア授業 面接授業 面接授業

3.大学院の場合

~平成10年3月

  • メディア授業は認められていなかった。

 修士課程(博士課程前期)

 

平成10年3月~平成13年3月

  • メディアを利用した授業(以下「メディア授業」)が可能となった。
     → このときは同時かつ双方向のもの(衛星通信、テレビ会議システムなど)のみで、インターネットによる授業は認められていなかった。
  • 授業の方法による修得単位数の制限は特に設けられていない。
  • 通信制の修士課程の設置が可能になった。(平成10年度)

 修士課程(博士課程前期)

 卒業に必要な単位数=30単位

平成13年3月~

  • インターネットによる授業が認められた。
  • 通信制の博士課程の設置が可能となった(平成14年3月)。

 修士課程(博士課程前期)

 卒業に必要な単位数=30単位

同時かつ双方向のメディア授業 同時かつ双方向のメディア授業
同時かつ双方向のメディア授業及びインターネットによる授業 同時かつ双方向のメディア授業及びインターネットによる授業

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

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