資料2 構造改革特別区域における大学設置基準等の特例措置について(概要)

1.校舎等施設について

 通信教育のみを行う大学であって、インターネットその他の高度情報通信ネットワークのみを利用して当該大学の教室等以外の場所で授業を行うもの(大学院は、学校教育法第68条に規定する大学に限る。→いわゆる「インターネット大学・大学院大学」が対象)における校舎等施設の取扱いについて、特例を設ける。

現行

1.通信教育を行う大学院大学

  • 大学院大学は、大学設置基準第36条第1項、大学院設置基準第19条などに規定する校舎を、当該大学院大学の教育研究上の必要に応じた十分な規模において有するものとする。
  • 通信教育を行う課程を置く大学院大学は、添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。(大学院設置基準第24条、第29条)

2.通信教育を行う大学

  • 通信教育学部を置く大学は、当該学部に係る大学設置基準第36条第1項に規定する校舎を有するほか、特に添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。
  • 校舎等の施設の面積は、別表第2のとおりとする。(大学通信教育設置基準第10条)

特区における特例措置案

 新たにインターネット大学等を設置しようとする者が、現行の大学通信教育設置基準等のうち校地校舎に係る部分の緩和を要求

 矢印

 地方公共団体が、当該地域でインターネット大学・大学院大学の設置を促進する必要があると判断

 矢印

 内閣総理大臣が、地方公共団体申請に基づき、当該地域を特区として認定

 矢印

 大学設置基準等について、以下のような特例措置をとることとする

通信教育を行う大学院大学

 原則として、大学設置基準第36条第1項、大学院設置基準第19条などに規定する校舎等施設を整備する必要があるが、特区においては、同基準第36条第1項第1号に規定する施設を整備すれば、それ以外の施設の整備については特に求めないこととする

通信教育を行う大学

 原則として、大学通信教育設置基準第10条第2項において別表第2に定める基準を満たすよう校舎等施設を整備する必要があるが、特区においては、同基準別表第2の基準によらず、大学設置基準第36条第1項に規定する校舎等施設について、教育に支障のないよう整備すればよいこととする

 ※ 特例措置を設けるに際しては、例えば以下のことに留意すべきであると考えられる

  • インターネットによる良好かつ安全な通信を確保する体制の整備
     → 通信障害に対応できる体制の整備、ヘルプデスク機能の充実など
  • 指導及び教育相談を円滑に処理する体制の整備
     → 学生の学習を支援するための教職員、インターネット上で教育コンテンツを公開するために必要な専門的職員の配置など
  • 教育研究に支障のない規模の校舎等施設面積の確保
     → 学生の自主的な学習活動に対応した施設の確保など
     (※ この要件については通信教育を行う大学に対してのみ求める方向)

期待される効果

 「校地・校舎の自己所有要件」及び「運動場・空地要件」に関する特例措置と組み合わせることによって、少額の設備投資によっていわゆるインターネット大学・大学院大学を設置することが容易となり、社会人の再教育などの社会的ニーズに応える大学の設置等が促進されることが期待される。

2.今後の予定

 平成16年4月 中央教育審議会に諮問 → 答申
 平成16年4月中 関係法令の整備
 平成16年5月 特区申請の受付開始

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --