通信教育のみを行う大学であって、インターネットその他の高度情報通信ネットワークのみを利用して当該大学の教室等以外の場所で授業を行うもの(大学院は、学校教育法第68条に規定する大学に限る。→いわゆる「インターネット大学・大学院大学」が対象)における校舎等施設の取扱いについて、特例を設ける。
新たにインターネット大学等を設置しようとする者が、現行の大学通信教育設置基準等のうち校地校舎に係る部分の緩和を要求
地方公共団体が、当該地域でインターネット大学・大学院大学の設置を促進する必要があると判断
内閣総理大臣が、地方公共団体申請に基づき、当該地域を特区として認定
大学設置基準等について、以下のような特例措置をとることとする
原則として、大学設置基準第36条第1項、大学院設置基準第19条などに規定する校舎等施設を整備する必要があるが、特区においては、同基準第36条第1項第1号に規定する施設を整備すれば、それ以外の施設の整備については特に求めないこととする
原則として、大学通信教育設置基準第10条第2項において別表第2に定める基準を満たすよう校舎等施設を整備する必要があるが、特区においては、同基準別表第2の基準によらず、大学設置基準第36条第1項に規定する校舎等施設について、教育に支障のないよう整備すればよいこととする
※ 特例措置を設けるに際しては、例えば以下のことに留意すべきであると考えられる
「校地・校舎の自己所有要件」及び「運動場・空地要件」に関する特例措置と組み合わせることによって、少額の設備投資によっていわゆるインターネット大学・大学院大学を設置することが容易となり、社会人の再教育などの社会的ニーズに応える大学の設置等が促進されることが期待される。
平成16年4月 中央教育審議会に諮問 → 答申
平成16年4月中 関係法令の整備
平成16年5月 特区申請の受付開始
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --