1.対象者について

 従来型の大学院修士課程1年制は、履修形態の工夫とともに、一定の職業経験等の成果を生かした指導を行うなどカリキュラムを工夫するならば、1年制でも2年制と同等の教育水準を確保することが可能であるとの考え方の下、主として実務の経験を有する者に対して教育を行うこととしているが、専門大学院1年制についても同様の考え方で良いか。

参考

大学院設置基準-抜粋-

修士課程

  • 第三条 修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
  • 2 修士課程の標準修業年限は、二年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、二年を超えるものとすることができる。
  • 3 前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であつて、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を一年以上二年未満の期間とすることができる。

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-- 登録:平成21年以前 --