【学位】
学位は、大学の学部又は大学院教育修了相当の知識・能力の証明として、大学又は大学に準じた性格の機関(わが国においては、独立行政法人大学評価・学位授与機構)が授与するものである。もともと、中世ヨーロッパにおける大学制度の発足当時から、大学がその教育の修了者に対し授与する大学の教授資格として発足し、国際通用性のある大学教育修了者相当の能力証明として発展してきた。この歴史的経緯の中で、学位は学術の中心として自律的に高度の教育研究を行う大学が授与するという原則が国際的にも定着しており、逆に学位授与権は大学の本質的な機能と考えられてきたのである。学位の種類についても、修士のような中間段階の学位については国により多少の差異があるものの、学部教育の修了者に対し与えられる学士を第一学位、大学院博士課程修了者に与えられる博士を最高学位とするのが通例となっている。
(逐条学校教育法 鈴木勲編著 学陽書房)
大学の卒業者又は大学院の課程(修士課程又は博士課程)の修了者、あるいはこれらに準ずる者に対し、大学又は大学院教育修了相当の一定水準の知識・能力の証明として授与されるものである。沿革的には、中世ヨーロッパにおける大学発足以来、大学の教授等の専門職業資格的なものとして発生したが、今日では、高等教育修了相当の一定の能力の修得を社会的に証明するものとなっている。
(教育法令辞典 銭谷眞美編集代表 ぎょうせい)
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【課程博士】
学位規則(昭和28年文部省令第9号)第4条第1項に規定する者、すなわち、博士課程の修了の要件は、大学院に5年以上在籍し、30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとしており、この課程を修了した者をいわゆる「課程博士」と呼んでいる。
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【論文博士】
学位規則第4条第2項に規定する者、すなわち、大学が、当該大学の定めるところにより、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者をいわゆる「論文博士」と呼んでいる。
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【修了】
学校その他の教育機関において、所定の学科を修め終えることをいう。修業を完了したことの義である。通常、「卒業」と同意義であるが、場合によっては、「修了」の用語は、ある課程の一部についても、使われることがある。
(法令用語辞典 学陽書房)
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【満期退学/単位取得後退学】
大学院の場合では、大学院の課程の修了要件のうち、当該課程に在学中に、論文の審査及び試験に合格することのみ満たすことが出来ず、当該課程を退学することをいう。
なお、大学院の博士課程を満期退学又は単位取得後退学後、当該大学院に博士論文を提出し、大学院の博士論文の審査に合格した者は、学位規則第4条第2項に規定する者(いわゆる「論文博士」)として扱うこととなる。
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【標準修業年限】
標準修業年限とは、修業年限を標準的なものとして定めるものであり、教育を行う側においては、教育課程そのものを当該年限の在学期間による修了を標準として編成するが、各学生の具体の修了要件に係る在学期間については、当該年限を標準としつつ、その能力に応じて弾力的に取り扱うことができるという考え方である。
(昭和49年 大学院設置基準の制定及び学位規則の一部を改正する省令の制定について(通達))
注) |
標準修業年限は、研究科又は専攻ごとに5年以外の年限を修業年限として定めることを認める趣旨ではない。 |
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【ジョイントディグリー】
ある分野で学位を授与された後に別の分野で教育を受け学位を授与されるというように、一定期間(例えば、修士課程では4年未満に設定しているもの)において複数の学位を取得できるという履修形態を指す。なお、本形態は、学内で規程が整備されている等、組織的に行われているものをいう。
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【ダブルメジャー】
専攻分野以外の分野の授業科目を体系的に履修させる取組みをいう。なお、本取組みは、学内で規程が整備されている等、組織的に行われているものをいう。 |