資料2 中央教育審議会 大学分科会(第34回)H16.4.23 |
1. | 校舎等施設について 通信教育のみを行う大学であって、インターネットその他の高度情報通信ネットワークのみを利用して当該大学の教室等以外の場所で授業を行うもの(大学院は、学校教育法第68条に規定する大学に限る。→いわゆる「インターネット大学・大学院大学」が対象)における校舎等施設の取扱いについて、特例を設ける。 |
【 | 現行】
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【 | 特区における特例措置案】
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【 | 期待される効果】 「校地・校舎の自己所有要件」及び「運動場・空地要件」に関する特例措置と組み合わせることによって、少額の設備投資によっていわゆるインターネット大学・大学院大学を設置することが容易となり、社会人の再教育などの社会的ニーズに応える大学の設置等が促進されることが期待される。 |
2. | 今後の予定
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