資料4 中央教育審議会大学分科会 大学の教員組織の在り方に 関する検討委員会(第3回) H15.12.11 |
前回の議論の整理 |
1. | 助手の職は曖昧なポストであり、職務の実態が極めて多様なものとなっていることから、全てを一括して助手とするのではなく、職務を整理して複数の職に分けるべきである。 |
2. | その際、助手の職にある若手研究者については、学校教育法上の「助手」との名称や「教授及び助教授を助ける」という職務内容は実態に合わないことから、若手研究者の自律性を確保するためにも、若手研究者のキャリアパスとして相応しい新しい職を、学校教育法上、設けるべきである。 |
更に議論していただきたい事柄 |
1. | 若手研究者以外の助手について
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2. | 若手研究者のキャリアパスとして新しい職を設けるに当たっては、任期付(テニュアトラック)とすることが望ましいことを提言するかどうか。 |
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3. | 助手を制度上残す場合や、新たな職を設ける場合、これらの職は、学校教育法上、必ず置かなければならない職とするか、それとも、大学の判断により置くことができる職とするか。 |