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資料8
中央教育審議会大学分科会
大学の教員組織の在り方に
関する検討委員会(第2回)
H15.12.3



大学の教員組織の在り方に関する検討課題例(案)


1.職の在り方について

1.助教授について
   ○    若手研究者である助教授については、より独立して研究を行うことができるように、現在の助教授の職名や職務内容をどうようにすべきか。
   それとも、教授と同様に独立して研究を行うことを主たる職務とする新たな職を設けることを検討すべきか。(この際、国際的な通用性の観点に留意することが必要ではないか。)

2.助手について
   ○    助手の位置付けとしては、若手研究者の育成、教育研究の補助、運営事務の処理等、多様なものが含まれ、実際に各助手が担っている事務は、設置者や分野等によって大きく異なっているが、このような助手の実態をどのように考えるべきか。(フレキシブルであることを利点とするのか、整理して複数の職に分けるべきか。)

   現在の助手を整理して複数の職に分ける場合、既存の他の職等(助教授、講師、技術職員、事務職員、PD等)との関係をどのように整理すべきか。
   整理した上で、既存の他の職等とは別途、若手研究者のための職又は教育研究の補助の職又はその両者を複合した職等として、助手又は助手相当の処遇の職が必要か。

   若手研究者の育成の観点からは、若手研究者の育成のための職としては、現在の助手の職名及び職務内容を改めるべきか。
   それとも、若手研究者の育成のための職としては、講師を活用することや、独立して研究を行うことを主たる職務とする新たな職を設けることを検討すべきか。(この際、国際的な通用性の観点に留意することが必要ではないか。)

   教育研究の補助(特に、教育面における補助)の観点からは、教育研究の補助を主たる職務とする職として、引き続き、助手は必要か。

   実態上、助手が学生への教育を行っている実態があるが、「助手」が、学生への教育に参画することをどのように考えるか。また、教育への参画を認める場合、現在の助手の職の在り方(職名、職務内容、教員資格等)は改めるべきか。

3.全体について
   ○    現行の「教授」、「助教授」、「講師」、「助手」の各職の職名、職務内容、教員資格等について、見直すことが必要か。

   若手研究者の育成の観点から、テニュア制の導入について、どのように考えるか。

   学校教育法上、教授、助教授、助手は、大学に必ず置かなければならない職とされているが、必ず置かなければならない職と、大学の判断に委ねる職の範囲をそれぞれどう考えるべきか。

   高等専門学校についても、同様の考え方に立って、職の在り方の見直しを行うべきか。


2.「教員組織」の在り方について

   〇    平成13年の大学設置基準の改正により、講座制、学科目制以外の教員組織も、各大学の判断で設けることができるようになったが、現在の規定振りを更に改めるべきか。

(参考)
七条   大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科目制、講座制又は大学の定めるところにより、必要な教員を置くものとする。
   学科目制は、教育上必要な学科目を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。
   講座制は、教育研究上必要な専攻分野を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。
   (略)
  (学科目制)
八条   教育上主要と認められる学科目(以下「主要学科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要学科目以外の学科目については、なるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。
   演習、実験、実習又は実技を伴う学科目には、なるべく助手を置くものとする。
  (講座制)
九条   講座には、教授、助教授及び助手を置くものとする。ただし、講座の種類により特別な事情があるときは、講師を置き、又は助教授若しくは助手を欠くことができる。
   講座は、原則として専任の教授が担当するものとする。

   ○    講座制の弊害を免れるためには、大学の教員組織の在り方としてどのような在り方が望ましいか。また、そのような在り方を進めるうえで、どのような方策を講じるべきか。

   講座制の持っていた一つの学問テーマの継承という利点については、どのように考えるべきか。



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