資料4 中央教育審議会大学分科会 大学の教員組織の在り方に 関する検討委員会(第2回) H15.12.3 |
1.大学教員の雇用期間・任期に関する現行制度
(1) 労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)
(契約期間等) | ||||||
第 | 十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
|
|||||
2 | 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。 | |||||
3 | 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 |
(2) 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年六月十三日法律第八十二号)
(公立の大学の教員の任期) |
||||||||
第 | 三条 (略) |
|||||||
第 | 四条 任命権者は、前条第一項の教員の任期に関する規則が定められている大学について、教育公務員特例法第十条 の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。
|
|||||||
2 | 任命権者は、前項の規定により任期を定めて教員を任用する場合には、当該任用される者の同意を得なければならない。 | |||||||
(国立大学、公立大学法人の設置する大学又は私立大学の教員の任期) | ||||||||
第 | 五条 国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、当該国立大学法人、公立大学法人又は学校法人の設置する大学の教員について、前条第一項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。 | |||||||
2 | 国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、前項の規定により教員との労働契約において任期を定めようとするときは、あらかじめ、当該大学に係る教員の任期に関する規則を定めておかなければならない。 | |||||||
3 | 公立大学法人(地方独立行政法人法第七十一条第一項 ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)又は学校法人は、前項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該大学の学長の意見を聴くものとする。 | |||||||
4 | 国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、第二項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、これを公表するものとする。 | |||||||
5 | 第一項の規定により定められた任期は、教員が当該任期中(当該任期が始まる日から一年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものであってはならない。 |
(校) | ||||||||||||||||||||||||
|
(人) | ||||||||||||||||||||||||
|
平成3年度 | 平成6年度 | 平成9年度 | 平成12年度 | ||
実 施 大 学 数 |
国立 | 85 (1166人) |
93 (1543人) |
93 (2049人) |
96 (2616人) |
公立 | 27 (173人) |
37 (210人) |
47 (234人) |
67 (415人) |
|
私立 | 150 (733人) |
183 (682人) |
210 (989人) |
249 (1193人) |
|
計 | 262 (2072人) |
313 (2435人) |
350 (3272人) |
412 (4224人) |
自校出身者の占める比率 | |
平成元年 | 38.1% |
平成4年 | 37.7% |
平成7年 | 37.5% |
平成10年 | 36.1% |
平成13年 | 34.0% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(平成14年度 学校基本調査) |
|
|||||||||||||
(UCLA資料による) |
|
|||||||||||||||||||||||||
※審査基準において、出身研究室以外での研究予定者の優先的配慮を規定。 |
|
(平成13年度 学校教員統計調査) |
|
(平成13年度 学校教員統計調査) |
|
(カリフォルニア大学資料による) |
|
(同大学院派遣者調べによる) |