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26.UNESCO・OECDの「国境を越えて提供される高等教育の質保証に関するガイドライン」の概要

  ガイドラインの目的
 本ガイドラインは、グローバル化の進展に伴う海外分校の設置やeラーニングを含む国境を越えた高等教育の提供の進展に対応し、質の高い高等教育が国境を越えて展開されることを促し、高等教育の国際化の恩恵を最大限に高める一方で、質の低い教育や不当な提供者から学生等の関係者を保護することを目的として、国境を越えて提供される高等教育の質保証に関する国際的な枠組み の提供を目的としている。

  ガイドラインの内容
  「政府」、「高等教育機関・提供者」、「学生団体」、「質保証・適格認定機関」、「学位・学修認証機関」、「職能団体」の6者が取り組むべき事項を指針として提唱。その内容は大きく4つに分けられる。(括弧内は提言がなされている関係者)
 
  1   高等教育の受入国・提供国の協力による国境を越えた高等教育の質保証等の体制の整備(政府、高等教育機関・提供者、学生団体、質保証・適格認定機関)
2   学位の認定の過程の円滑化(学生団体を除く全関係者)
3   国内外での関係者間のネットワーク構築(全関係者)
4   国境を越えて提供される高等教育の質等に関する正確でわかりやすい情報提供(全関係者)
   このほか、適当と考えられる場合には、ユネスコ/欧州評議会の「国境を越えた教育提供におけるグッド・プラクティス規約」や「海外学位評価の基準及び手続きに関する勧告」などの関連文書を活用することも提唱されている。

1   高等教育の受入国・提供国の協力による国境を越えた高等教育の質保証等の体制の整備
政府による国内で活動する外国の機関・提供者の登録・認可制度の整備
政府や質保証・適格認定機関による国境を越えた高等教育に対応した質保証制度の整備
多様な質保証等制度の比較・協調の円滑化のため、質保証・適格認定機関による相互認定協定の締結や国際的な共同プロジェクトへの着手
高等教育機関・提供者の質に対する責任
 
  海外で提供する教育が国内で提供するものと同等の質のであることの保証
受入国の質保証等機関との協議、受入国の制度の尊重
質の向上のため、教員の質や研究環境に配慮、自己点検・評価制度の維持、構築
質保証等制度自体の質の向上のため、学生団体による積極的な参加や質保証等機関の自己点検・評価や外部評価の導入

2 学位の認定の過程の円滑化
政府によるユネスコ地域条約の締結及びそれに基づく全国情報センターの設立あるいは学位の認定に関する二国間又は多国間合意の締結・促進
高等教育機関・提供者によるネットワーク等を通じた相互理解の促進通じ、単位や学位が同等又は互換可能であることの承認
受入国・提供国の質保証・適格認定機関間の連携の強化や質保証・適格認定機関同士の相互認定協定の締結
学位・学修認証機関による認証手続きが公正かつ一貫したものであることの確認、学位の認証に関する手続きの信頼性の向上
専門職業資格の認定の円滑化のため、職能団体による職業資格の前提となる教育プログラムや職業資格の比較・評価の基準や手続きの確立

3 国内外での関係者同士あるいは関係者間のネットワーク構築、協力・連携の強化

各関係者に対して国内外でのネットワークの形成・参加や協力・連携が提唱されている。

グッド・プラクティスその他の情報の共有のための各関係者同士のネットワーク
国境を越えた高等教育の質保証、外国の学位の認定の円滑化につながるよう、相互理解を深めるための各関係者同士の国際的な協力・連携(特に質保証・適格認定機関については受入国・提供国間の連携強化や相互認定協定の締結が提唱されている。)
国境を越えた高等教育の質保証、外国の学位の認定の円滑化につながるよう、相互理解を深めるための関係者間の国内的・国際的な協力・連携(特に質保証・適格認定機関と学位・学修認証機関間、学位・学修認証機関と職能団体間、また職能団体と他の高等教育分野の関係機関間の協力・連携強化は重要。)

4 国境を越えて提供される高等教育の質等に関する正確でわかりやすい情報の提供

関係者に対して関連の情報を正確でわかりやすく提供することが提唱されている。また、学生団体には質の低い教育や不当な提供者の存在についての学生の問題意識の向上、学生や入学希望者の適切な情報収集への支援が求められている。

政府や質保証・適格認定機関による質保証制度に関する情報提供
政府による認定された高等教育機関・提供者に関する情報提供
高等教育機関・提供者による質保証、学位の認定、財務状況に関する情報提供
学位・学修認定機関による認証の基準についての情報提供
職能団体による専門的職業資格の相互認定合意を含む専門的職業資格の認定に関する情報提供

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