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25.大学評価等について

1.  自己点検・評価(平成3年から努力義務化、平成11年から義務化)
 全ての大学が、自らの教育研究等の状況について自己点検・評価を行う。

2.  認証評価(学校教育法に規定、平成16年4月〜)
 全ての大学が、定期的に、文部科学大臣の認証を受けた機関による評価を受ける。

1.自己点検・評価

   国公私の全ての大学が、自らの教育研究等の状況について自己点検し、現状を正確に把握・認識した上で、優れている点や改善を要する点などについて自己評価を行う。
 平成3年から大学設置基準において努力義務化、平成11年から義務化されており、平成16年度からは学校教育法において規定されている。
自己点検・評価の実施等(平成11年〜15年度)

2.認証評価

   国公私の全ての大学、短期大学、高等専門学校(以下「大学等」という。)は、定期的に、文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)による評価(認証評価)を受けることとする制度を導入(平成16年4月施行)

1.目的

  評価結果が公表されることにより、大学等が社会による評価を受ける
評価結果を踏まえて大学等が自ら改善を図る

2.制度の概要

1  大学等の総合的な状況の評価
   大学等の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況について評価(7年以内ごと)
2  専門職大学院の評価
   専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について評価(5年以内ごと)

  各認証評価機関が定める評価基準に従って実施
大学等は複数の認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択

3.文部科学大臣による評価機関の認証

  認証評価機関が定める評価の基準、方法、体制等について、一定の基準(認証基準)を省令により規定
認証評価機関になろうとする者の申請に基づき、文部科学大臣が認証基準に適合すると認める場合に、中央教育審議会に諮問した上で認証

4.認証評価機関

  文部科学大臣から認証された評価機関(平成18年1月現在)
 
  財団法人大学基準協会   (大学の評価)
財団法人日本高等教育評価機構 (大学の評価)
独立行政法人大学評価・学位授与機構 (大学、短期大学、高等専門学校、法科大学院の評価)
財団法人短期大学基準協会 (短期大学の評価)
財団法人日弁連法務研究財団 (法科大学院の評価)

5.評価の実績

  平成16年度には財団法人大学基準協会が34大学を対象に評価を実施



国立大学法人評価について


 文部科学省に置かれる「国立大学法人評価委員会」が、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務運営について、毎事業年度及び中期目標期間(6年)ごとに業務実績の評価等を行う。

 評価にあたっては、各法人の自己点検・評価に基づき、各法人の中期目標の達成状況等について調査・分析を行い、法人の業務全体の総合的な評価を行う。
 このうち、中期目標期間に係る教育研究の状況の評価については、独立行政法人大学評価・学位授与機構に評価を要請し、その結果を尊重することとなっている。

 各法人の運営の改善に資するとともに、法人への資源配分にも反映することとなっている。

<国立大学法人評価委員会の概要>

 
委員長  野依良治(独立行政法人理化学研究所理事長)
委員の人数  正委員20名以内(第2期正委員:15名)、必要に応じて臨時委員、専門委員を置くことができる
構成  国立大学法人と大学共同利用機関法人とをそれぞれ担当する分科会を設置、必要に応じ部会を設置
評価結果に対する大学からの意見申立て制度を整備

<国立大学法人及び大学共同利用機関法人の年度評価のポイント>

 国立大学法人等の継続的な質的向上に資するとともに、評価に関する一連の過程を通じて、社会への説明責任を果たすことを目的。
 業務運営・財務内容等の経営面を中心に、中期計画の進捗状況を調査・分析し、業務の実績全体について総合的に評価。
 教育研究等の質の向上については、その特性に配慮し、専門的な観点からの評価は行わず、事業の外形的・客観的な進捗状況を確認し、特筆すべき点や遅れている点を示す。

(参考)平成16年度評価の審議経過

 
6月末  各法人から実績報告書、財務諸表等の提出
7月14日〜27日  各法人から業務の実績についてヒアリング
8月  各評価チームにおける評価案の検討
8月30日  国立大学法人分科会において評価案の審議
 (意見申立ての機会:9月1日〜7日)
9月2日  大学共同利用機関法人分科会において評価案の審議
 (意見申立ての機会:9月6日〜9日)
9月16日  国立大学法人評価委員会総会において審議・決定


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