ここからサイトの主なメニューです
制度部会(第14回)議事録・配布資料

1 日時   平成16年11月11日(木曜日) 14時〜16時

2 場所   三田共用会議所CDE会議室(3階)


 議事
(1) 認証評価機関の認証について
(2) 我が国の高等教育の将来像について
【審議】(短期高等教育機関に係る制度改正について)
(3) その他

 配付資料
資料1   制度部会(第13回)議事要旨(案)
資料2-1   短期大学基準協会の実施する短期大学の評価に関する主な論点(案)
資料2-2   大学評価・学位授与機構の実施する大学及び短期大学の評価に関する主な論点(案)
資料3-1   高等教育機関の個性・特色の明確化と質の向上について
(「我が国の高等教育の将来像(審議の概要)」より抜粋)
資料3-2   短期高等教育機関に係る制度改正について(案)
資料4   大学分科会関係の今後の日程について

(参考資料)
「我が国の高等教育の将来像(審議の概要)」について
(大学設置・学校法人審議会会長 相澤 益男臨時委員)
<平成16年11月4日 第42回大学分科会資料>

(机上資料)

中央教育審議会大学分科会「我が国の高等教育の将来像(審議の概要)」
「我が国の高等教育の将来像」に関する新聞記事
大学の設置認可制度に関するQ&A
制度部会関係基礎資料集
高等教育関係基礎資料集
文部科学統計要覧(平成16年版)
大学設置審査要覧
教育指標の国際比較(平成16年版)
大学審議会全28答申・報告集
中央教育審議会答申
「大学等における社会人受入れの推進方策について」「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について」「大学院における高度専門職業人養成について」「法科大学院の設置基準等について」「新たな留学生政策の展開について」「薬学教育の改善・充実について」「新しい時代における教養教育の在り方について」
国境を越えて教育を提供する大学の質保証について(審議のまとめ)
科学技術・学術審議会国際化推進委員会中間報告「科学技術・学術の国際展開の戦略的推進について」
科学技術・学術審議会人材委員会第3次提言(参考資料に「第1次提言」「第2次提言」を含む)

認証評価関係>
 
認証評価関係資料集
短期大学基準協会<申請書>
独立行政法人 大学評価・学位授与機構【大学】<申請書>
独立行政法人 大学評価・学位授与機構【短期大学】<申請書>

5 出席者  
(委員) 岸本忠三(部会長)、黒田玲子の各委員
(臨時委員) 天野郁夫、生駒俊明、黒田壽二、関根秀和の各臨時委員
(専門委員) 香川正弘、清成忠男、佐藤東洋士、高木不折、舘昭、中込三郎、福田益和、森脇道子、山内昭人、四ツ柳隆夫の各専門委員
(委任状出席) 安西祐一郎、島田あき子の各臨時委員
(オブザーバー) 中嶋嶺雄委員
(文部科学省) 丸山大臣官房担当審議官、徳永高等教育局担当審議官、泉高等教育局担当審議官、小松大学振興課長、杉野専門教育課長、くわ原生涯学習推進課長 他

 議事
(1)  短期大学基準協会からの認証評価機関としての認証の申請について、前回の議論を踏まえた説明を事務局から行った後、審議が行われた。その結果、認証についての異論はなく、大学分科会への報告の取扱いは部会長に一任された。

(○:委員、●:事務局)

委員  評価員には短期大学関係者以外の人はどの程度入るのか。

事務局  法令等で具体的な数値基準が示されておらず、各機関が判断すべきものと考えている。しかし、例えば4年制大学の関係者や民間人など、短期大学関係者以外の人を一定の割合入れ、適切に評価を行っていただきたいと考えている。

委員  認証評価の結果が不適格となった場合、当該短期大学に対し改善・向上を図るための支援を行うとしているが、具体的にはどのような支援を想定しているのか。

事務局  会員校には第三者評価連絡調整責任者を置き、自己点検・評価、短期大学が相互に行う評価において中心的な役割を担っていただくことにしている。仮にある短期大学が不適格となった場合、その問題点に関する改善策について第三者評価連絡調整責任者を通じてバックアップしていくとしている。

委員  具体的なバックアップの方法が明確でない。例えば教育内容や会計等について、水準を含めたガイドラインを出してチェックするのか。また改善が認められた場合には、不適格となっていた短期大学を適格と再認定する作業があるだろうが、その辺りの手続はどうなっているのか。

事務局  水準を満たしていない短期大学については、その状態が早期に改善されうるものであれば、改善計画を提出していただくこととしている。その内容から早期の改善がある程度期待されれば判定を保留した上で、当該短期大学に対し1年以内の再評価を認めるとしている。

委員  既に認証された大学基準協会では不適格となった会員は会員資格を失うのか。

事務局  大学基準協会の場合は会員になるための条件として加盟判定審査があり、そこで不認定となればそもそも会員になることができない。また以前、当部会でも御議論となった現在の会員制とリンクした認証評価の在り方について、大学基準協会で検討中と聞いている。

委員  短期大学の認証評価の周期を7年とした場合、その間の大きな変化にどのように対応するのか。資料では不断に行う自己点検・評価及び相互評価を促進、支援していきたいとあるが、具体的にどのようなことを考えているのか。

事務局  各短期大学に対し、自己点検・評価の支援を行ったり、次の認証評価までの間に相互評価を行うよう推奨したりするなど、7年の間にも不断に教育研究活動等の水準の維持・向上を図るとしている。

委員  もう少し具体的な支援策について言及した方が良いのではないか。

事務局  今後の運用に当たって非常に重要な問題だと認識している。具体的にどのようなプランで行っていくのか、早急に詰めていただくよう働きかけていきたい。

委員  短期大学の数を考えると、7年の周期を短くすることは不可能なのか。

事務局  法令上は大学も短期大学も7年以内ごとに評価を受けることとなっている。それより短いサイクルで実施するかどうかは各団体の判断である。現在、短期大学は約500校あり、単純に7で割っても約70校となることから、物理的に難しい問題もあると考えている。

委員  協会を維持するための財政状況はどのようになっているのか。会員制を採用しているが、会費や評価料で協会の活動を維持できるのか。

事務局  現在、短期大学基準協会は任意団体であるが、認証後には財団法人化する意向がある。その際、財産として日本私立短期大学協会から基本財産及び運用財産が寄附される予定である。その他、評価手数料や会費を納めていただくことになっている。評価手数料の額については、会員の場合100万円、非会員の場合160万円となっている。会員校は現在400校余りで、基本的に引き続き会員となる意向を持っているため、財政的にはそれほど問題はないものと考えている。

委員  100万円や160万円というのは安いのか、高いのか。大学基準協会の評価料はいくらか。

事務局  大学基準協会の場合、基本料は60万円であるが学部・研究科数に応じて評価料が増える。併せて、会員は会費を納めることになっている。評価料を一概に比較するのは難しいのではないか。

委員  大学基準協会は会員制を採っている。現在は加入率が高いが、今後の国立大学の動向等を考えると会員が減少する可能性もあり、認定料で採算を取るしかないという状況になるかもしれない。現在の評価料は相互評価の場合で360万円程度となっており、財団の維持は大変だと言える。短期大学について言えば、特に4年制大学が併設されている場合に大学基準協会へ認証評価の申請を行うケースが多いと考えられる。短期大学基準協会の年間の評価実施回数がどの程度になるか分からないが、説明にあった認定料だと相当厳しいのではないか。価格設定が認証評価機関の選択基準となりうるため、この辺りはきちんとしておく必要があるのではないか。

(2)  独立行政法人大学評価・学位授与機構からの認証評価機関としての認証の申請について、前回の議論を踏まえた説明を事務局から行った後、審議が行われた。その結果、認証についての異論はなく、大学分科会への報告の取扱いは部会長に一任された。

委員  大学評価・学位授与機構は国の機関として設置され、今までも試行評価を行ってきていることから内容的には問題ないと考えている。今までは評価員によって評価が異なるということがあった。国の機関として、総合的な評価員の養成について是非とも考えていただきたい。

委員  大学評価・学位授与機構は会員制を採っていない。会員制を採用しているところであれば、評価の基準や仕組みに会員校の意見がフィードバックされる。権力的な評価機関にならないためにも評価を依頼する側の意見をフィードバックする仕組みを是非備えていただきたい。評価の仕組みの改善にもつながる。

委員  大学評価・学位授与機構は国立大学を中心に評価を行うことになると思われるが、約90ある国立大学全てを単年度に評価する可能性もある。健全な業務運営を行うには、それを遂行でき得る評価員と職員が必要であろう。現行体制でそれが可能か。

委員  権力的な評価機関を作らないためにも、評価機関を評価する仕組みや評価された機関がアピールする仕組みについても考えていただきたい。

委員  諸外国の評価機関の多くは民間機関であり、官が評価機関を設けている例はほとんどない。アメリカでは民間団体から評価機関がスタートしているし、ヨーロッパでも最近、国家財政からの自立性、独立性が強調されている。事情もあるであろうから内容について異論はないが、将来的には外国に対し、なぜ国が認証評価機関を設置しているのか説明する必要があるだろう。国内に対しても同様の説明が必要である。制度改正を含め、将来的に問題となる可能性がある。

委員  財政基盤が機関によって異なっているが、質の高い評価を行うにはしっかりとした財政基盤が必要であろう。質の高い評価を続けられるか、危惧の念がある。短期大学基準協会の場合は、日本私立短期大学協会のサポートの上に評価の仕組みが成り立っているが、会員制かどうか、国が援助しているかどうかにおいて様々に異なる機関が多元的に評価を行おうとしている。今も調査費的な補助金を出しているが、事後チェックのシステムをきちんと作る責任は文部科学省にあり、様々な形で支援をしていく必要がある。その中には例えば評価を受ける大学に対して補助金を出すなどの財政的な支援も考えられるのではないか。

委員  評価機関が認証後に評価を受ける仕組みはあるのか。

事務局  基本的にはない。そもそも認証評価は大学関係者全ての自助努力によって大学の質を向上させていこうというものであり、それに対して具体的な財政措置を行うことには難しい面がある。人件費等も含め認証評価に係る部分については、基本的に評価料により負担していくべきであろう。機構の評価料が上がる可能性があると説明したが、スタッフの充実等が行われれば、当然評価料に反映されなければならない。逆に高い評価料に見合う評価がなされることで信頼性が確立されると言える。NSFのアクレディテーションでは評価者自身も明らかにされ、厳しい批判にさらされる。それが本来のピアレビューの在り方であり、将来的に向かうべき方向であろう。

委員  会員制の場合には会員の総意が評価に反映される。会員制ではないものの、大学評価・学位授与機構には評議員会がある。そこには国大協の会長から私大連の会長まで参画しており、機構長に対し意見を述べることができるが、それにより大学としての総意を伝えていく必要がある。また独立行政法人なので大学評価・学位授与機構自体が5年ごとの評価を受ける。
 評価員の大部分は機構の外部の人であり、大学人が一斉に評価業務に携わることとなる。

(3)  「我が国の高等教育の将来像(審議の概要)」に関し、短期高等教育機関に係る制度改正について事務局から説明があった後、審議が行われた。

【短期大学に係る制度改正について】

委員  学位の名称について、国際的な理解を得るためには短期大学士の英語名をどうしたら良いと考えるか。

事務局  2点ほど考える必要があるのではないか。1つ目は制度として短期大学卒業者に与える学位を一義的に定めるかどうかである。諸外国でも複数の学位を特色に応じて使い分けている場合があり、現時点で名称を公定することには慎重であった方が良いのではないか。
 もう少し詳しい分析が必要であろうが、2つ目として与える学位の領域等と名称との関係が挙げられる。制度の方向性が定まれば、導入に際し日本の制度について対外的に説明していく必要もあるだろう。その場合、どの程度まで説明を行うかも考えなければならないだろう。

委員  短期大学卒業者に学位を与えるという趣旨には御理解いただけているか。

委員  短期大学士という名称は従来の学位の名称に比べて異例である。英語にするとshort cyclejunior collegeからjuniorが付くのかもしれないが、期間の長短が付くことには違和感がある。説得性を考えると、従来は称号であった準学士の名称のまま学位にする方が良いのではないかと考える。どのような経緯でこのような名称に至ったのか。

委員  授与される側の学生から見れば短期大学士という名称には多少疑問がある。

委員  短期大学協会としても学位の名称を検討してきたところであり、短期大学士という名称に至った経緯として、従来の準学士という称号が高等専門学校卒業者にも当てはまり、それが今後も残ることに配慮したことが挙げられる。

委員  改正の趣旨には賛成であるが、その名称には多少疑問がある。平成3年に学士を学位にした時は、さかのぼって全ての学士の称号を学位とみなすことにしたが、今回の場合はどうするのか。法改正後のみの卒業者を対象とするのか、準学士が称号になった平成3年以降の卒業者を対象とするのか、はたまた実質上は新制大学の短期大学は同一であったことから、さかのぼって全ての卒業者を対象とするのか。

事務局  平成3年の学校教育法改正時には、その附則において改正前の学士の称号を改正後の学士の学位とみなすことにした。御議論いただく必要はあろうが、今回も基本的には同じ扱いになるのではないかと考えている。「みなす」の解釈が問題になるが、既に授与された学位についての事実を変えるわけではなく、完全に同一ということではない。

委員  公的な資格の要件が今まで「大学や短期大学の卒業者」だったものが「学士の学位の取得者」になることも考えられる。その場合の扱いはどうなるのか。平成3年以降の称号としての学士までしかさかのぼらないのか。個人的には実質的に同一であった観点から、新制大学の短期大学の卒業者全てに拡大するように検討していただきたい。

事務局  今後、検討してまいりたい。

事務局  名称を準学士のままとするという御意見もあったが、その場合は称号としての準学士と学位としての準学士が混在することになる。称号や学位を誤用した場合には刑法に触れることも考えられるので注意が必要だろう。具体的な名称については実際の法改正の時期をにらみつつ、より良いものを考えていただきたい。

委員  短期大学卒業者に学位を授与するという方向性に関しては御理解いただけたものと考えている。

【高等専門学校に係る制度改正について】

委員  編入等のことを考えると単位の計算方向を大学に合わせることには賛成である。一方で、高専が技術者養成機関であることを考えると、従来30時間きちんと教育していたものが、講義・演習では15〜30時間、実験・実習・実技等では30〜45時間の間で格差が生じてしまうことに多少の不安を覚える。また優れた技術者を養成するために、全て上限の時間を使って教育を行うと時間が足りなくなってしまう。この辺りの整合性をどう考えるかは大きな問題であろう。予習・復習の時間を適当に扱えば時間内に収まり、楽に教育を行うことも可能であるが、単位互換を容易にする等のために、こういったことが起こってしまってはならない。

委員  1単位の総時間が45時間となることで、学生に予習・復習をさせる理念的義務が生じることに大きな意義があると考える。現行制度では授業時間外における学修の義務がない。
 高専としてトータルの授業時間を減らすことは考えていない。演習や必修講義については上限の30時間、選択講義については学生の自主的な学習意欲を尊重して15時間、実験・実習・実技等については高専の最も大事な部分であり、上限の45時間行うことを考えている。このように凸凹をつけることで、総時間数に大きな変化を及ぼすことなく教育を充実させ、かつ外部との接続・連携をより円滑にすることができることを既にシミュレーションにより確認してある。
 資料3−2の例1のデメリットの1つ目は、本来4、5年次で行うべきものをカリキュラムとしてきちんと規定した上で、大学での教育内容の大綱化時と同一に扱えば問題はないだろう。デメリットの2つ目は理念的にも実態的にも5年一貫教育を行っており、体系的なカリキュラムの中で学年による齟齬を来たすことは本来考えられない。
 例2のデメリットの1つ目は深刻である。このような事態が生じた場合には担当者の士気に関わるだけでなく、単位互換等にも支障を来たすことになるが、実際にはきちんと「大学教育相応の一般科目」を行っており、課題はクリアできるものと考えられる。デメリットの2つ目は資料にある通り時間割編成の工夫で対応可能である。
 以上のように例1、例2のどちらの場合でもデメリットの克服は可能であると考えられる。

委員  例1に賛成である。JABEEの認定制度の実施にもプラスに働くのではないか。高専には教育内容に応じた凸凹な時間設定を大いに行って、大学に範を示していただきたい。私の知る限り、大学には最低限の授業時間しか確保していない例が多い。

事務局  最終的には設置基準の改正を行わなければならないが、例1には難しい部分もあることを御議論の参考として御理解いただきたい。デメリットの2つ目では「考えにくい」と軽く記述してあるが、高等専門学校設置基準には学年による区別はなく、5年一貫の体系の中で法令的にその部分の説明をすることは難しい。

委員  実際の運用方法など諸課題はあるものの、基本的な方向として高等専門学校における単位の計算方法を見直すことには御理解いただけたものと考えている。

【専門学校に係る制度改正について】

委員  資料にある「具体的内容(案)」の2だけは守っていただきたい。専門学校と大学は異なることから学士課程と同様の教養教育を行う必要はないと考える。全ての高等教育機関が大学と同じになってしまうことは重大な問題であり、各学校種の特徴がはっきりと見え、きちんと種別化が図れる方向で制度改正を行っていただきたい。

委員  賛成である。高等専門学校の場合は体験重視型の学修、早期からの創造性教育が特徴に当たる。

委員  「具体的内容(案)」によると基準を満たす専門学校を文部科学大臣が個別に指定するということだが、その際の手続としてどのようなものを考えているか。
 専門職大学院制度ができ、専門学校との関係において様々な問題が生じている中での制度改正となるが、法律予備校の上に法科大学院ができるなど、専門学校の上に専門職大学院ができることが想定される。法科大学院以外の専門職大学院には質管理の仕組みが不十分な面もあると思われ、ディグリー・ミル化する危惧がぬぐい切れない。指定制度とともに入学させる側の大学院の質の管理についても併せて議論した上で改正を認めた方が良いのではないか。

委員  多様性は大事だが、出口の質の保証も必要かもしれない。時間や単位数を揃えるだけでは無理があり、中身についても見ることが大事であろう。共通の卒業資格認定試験について考える時期に来ているのかもしれない。
 EUではボローニャ宣言に合わせた各般の制度改正が進行しているが、今回の改正とボローニャ宣言との整合性はどうなっているのか。

事務局  指定手続は具体的には大学入学資格が認められる高等専修学校の指定手続と同様に、要件を示した上で申請のあった機関についてチェックし、指定されたものについて告示するという方式を考えている。
 専門職大学院等の質を含め、全体の中で考えていかなければならないとの御指摘については、今後の御議論を含め、制度の運用において意を用いなければならないと考えている。
 ボローニャ宣言そのものに修業年限や学位等を合わせるかどうかという検討ではなく、留学生の受け入れ、国際的に通用する大学院の形成などを視野に入れつつ、アメリカ型とヨーロッパ型の双方との交通をどのように確保していくかを検討してきた結果である。一方に合わせるわけではないが、ボローニャ宣言を含めたヨーロッパの動きはフォローしていく必要がある。

委員  「具体的内容(案)」の2について、4年制の専門学校は卒業時点での目標を持った上で各学年での達成目標やプログラムを規定し、それに基づいて自己点検・評価を行っている。それがなければ卒業生が社会から認められず、専門学校の生命線が傷つくことになるだろう。その意味で特に4年制の専門学校ではしっかりとした教育が行われているものと考える。
 4年間の学習を経ることでさらに学習意欲が高まる学生もいるだろう。そういった人達に受験資格が与えられることは彼ら自身のためになることであり、大変喜ばしい。

委員  入学後の履修の在り方について、括弧の中で大学院によるリメディアル教育に触れてあるが、その必要はないのではないか。専門学校としてはリメディアル教育が必要でないレベルの卒業生を送り出す決意であろうし、一般的にリメディアル教育が必要とも受け取れる表記は制度改正の前提条件としては誤解を招くのではないか。

事務局  必ずしも必要というわけではなく、必要だと判断した場合に各大学院が実施するという意図の記述である。

委員  それならば記述の必要はないのではないか。記述がなくても実施の判断は各大学院で行うだろう。

事務局  御指摘の通りである。

委員  大学との違いに留意する必要はあるものの、一定の基準を満たす専門学校の卒業者に大学院入学資格を与えるという方向性には御理解いただけたものと考えている。

 次回の日程
 次回は、11月19日(金曜日)10時〜12時30分に開催することとなった。


(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ