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資料2−1
中央教育審議会大学分科会
制度部会(第14回)平成16年11月11日


短期大学基準協会の実施する短期大学の評価に関する主な論点(案)


1 評価対象について

 従来、短期大学基準協会においては、会員である私立短期大学を対象とした評価を実施してきたが、認証後は、公立短期大学や会員以外の私立短期大学も対象とすることとしている。


 会員資格と評価結果との関係について(認証評価の結果が不適格となった場合に会員資格を失うのか)

 短期大学基準協会においては、会員制を採用しているが、会員資格と評価結果は連動するものではなく、評価結果が不適格となった場合でも会員資格を失うものではないとしている。仮に不適格となった会員に対しては、改善・向上を図るための様々な支援を行うこととしている。
 なお、会員制を採用する理由としては、今の短期大学にとっては、関係者が一丸になって評価文化を育てていくことが重要であるということと、財政基盤を確保するということである。


3 評価員の養成について

 評価員については、会員である各短期大学から1〜2名を推薦してもらい、これらを評価員候補者としてプールし、その中から具体的な評価対象校に応じて選任することとしている。
 また、評価員候補者に対しては、第三者評価を行うに必要な基本知識の取得や評価員の心構え、制度の内容全般にわたる研修を行うこととしている。さらに、実際に短期大学の評価を行うことが確定した評価員に対しては、上記の研修内容に加え、例えば、評価チームごとに具体的な評価の事例に基づく研修を行うことを考えている。

 
《参考》認証を行う際の基準2−(3)
   認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。


 高等教育全体あるいは社会全体における短期大学の存在という観点からの評価を行うため、短期大学関係者以外の者も評価に関与すべきではないか。

 最終的な評価結果は理事会で確定するが、理事会の下に有識者から構成される「第三者評価委員会」を設置し、評価報告書案を作成することとしている。「第三者評価委員会」は32名で構成され、その内訳は会員短期大学関係者23名のほか、公立短期大学関係者2人、四年制大学関係者6名、その他の学識経験者1人としている。
 また、「第三者評価委員会」の下に置かれ、訪問調査等を行う「評価チーム」のメンバーについても、基本的には会員短期大学から推薦された者で構成されるが、第三者性の確保という観点から、会員以外の短期大学関係者やその他有識者からも適任者を選任することを考えている。

 
《参考》認証を行う際の基準2−(1)
   大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、法第六十九条の三第三項の認証評価(専門職大学院の評価)にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。


 評価の周期は「7年以内ごと」であるが、7年の間には社会情勢の大きな変化が予想される。このことについて、短期大学基準協会としてはどのように考えているか。

 短期大学基準協会では、ALO(第三者評価連絡調整責任者)を各短期大学に配置し、自己点検・評価等が適切に実施されるようその中心的な役割を担わせるとともに、各短期大学が行う自己点検・評価及び短期大学が相互に行う評価(「相互評価」)を促進し、支援していくことにより、7年の間にも不断に短期大学における教育研究活動等の水準の維持・向上を図ることとしている。


 評価結果が不適格とされた場合、当該短期大学の存続が危ぶまれるが、この点についてどのように考えているのか。

 短期大学基準協会としては、厳しい評価結果を受けた短期大学関係者はその事実を率直に受け止め、社会の理解と支持が得られるよう、改善する責務があるものと考えている。
 一方、短期大学基準協会の第三者評価の目的は、短期大学の主体的な改革・改善を支援し、短期大学の質的向上を図ることにある。短期大学基準協会としては、各短期大学が不断に行う自己点検・評価及び短期大学が相互に行う評価(「相互評価」)をさらに推進していくなど、各短期大学が適格になるための努力をさらに支援したいと考えている。


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