Home
>
政策・施策
>
審議会情報
>
中央教育審議会大学分科会
>
制度部会(第13回) 議事録・配布資料
>
資料7−4
評価基準と短期大学設置基準等との対比表(大学評価・学位授与機構【短期大学】)(案)
短期大学評価基準
短期大学設置基準等
基準2
教育研究組織(実施体制)
2-
1.
短期大学の教育研究に係る基本的な組織構成(学科,専攻科及びその他の組織並びに教養教育※)の実施体制)が,短期大学の目的に照らして適切なものであること。
2-
1-
学科の構成が,教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
2-
1-
教養教育が適切に行えるような仕組みが整備され,機能しているか。
2-
1-
専攻科を設置している場合には,その構成が教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
2-
1-
別科を設置している場合には,その構成が教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
2-
1-
全学的なセンター等を設置している場合には,その構成が教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
【短期大学設置基準】
(学科)
第
三条 学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであつて、教員組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。
2
学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。
2-
2.
教育活動を展開する上で必要な運営体制が適切に整備され,機能していること。
2-
2-
教授会等※)が,教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っているか。
2-
2-
教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織が,適切な構成となっているか。また,必要な回数の会議を開催し,実質的な検討が行われているか。
ページの先頭へ
文部科学省ホームページのトップへ