短期大学評価基準 |
短期大学設置基準等 |
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1. 短期大学の目的(教育研究活動を行うに当たっての基本的な方針,達成しようとしている基本的な成果等)が明確に定められており,その内容が,学校教育法に規定された,短期大学一般に求められる目的に適合するものであること。 |
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1- 目的として,教育研究活動を行うに当たっての基本的な方針や,養成しようとする人材像を含めた,達成しようとする基本的な成果等が,明確に定められているか。 |
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1- 目的が,学校教育法第69条の2に規定された,短期大学一般に求められる目的から外れるものでないか。 |
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【学校教育法】
第 |
六十九条の二 大学は、第五十二条に掲げる目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することをおもな目的とすることができる。 |
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前項に掲げる目的をその目的とする大学は、第五十五条第一項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。 |
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前項の大学は、短期大学と称する。 |
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2. 目的が,短期大学の構成員に周知されているとともに,社会に公表されていること。 |
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2- 目的が,短期大学の構成員(教職員及び学生)に周知されているか。 |
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2- 目的が,社会に広く公表されているか。 |
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【短期大学設置基準】
(情報の積極的な提供)
第 |
二条 短期大学は、当該短期大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。 |
(短期大学等の名称)
第 |
三十三条の三 短期大学及び学科(以下「短期大学等」という。)の名称は、短期大学等として適当であるとともに、当該短期大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。 |
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