短期大学評価基準 |
短期大学設置基準等 |
教育の内容
1 |
教育課程が体系的に編成されていること |
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(1) |
設置する学科・専攻(以下「学科等」という。)の教育課程には建学の精神や教育理念が反映され、またその内容はそれぞれの学科等の教育目的や教育目標に基づいたものであるか。 |
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【短期大学設置基準】
(学科)
第 |
三条 学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであつて、教員組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。 |
2 |
学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。 |
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(2) |
設置する学科等の教育課程には教養教育への取組みがなされているか。 |
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(教育課程の編成方針)
第 |
五条 短期大学は、当該短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 |
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(3) |
設置する学科等の教育課程は短期大学の専門教育として十分な内容を備えているか。 |
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(4) |
設置する学科等の教育課程の主要な科目に専任教員が適切に配置されているか。 |
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(授業科目の担当)
第 |
二十条 教育上主要と認められる授業科目(以下「主要授業科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要授業科目以外の授業科目についてもなるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。 |
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(5) |
それぞれの授業は短期大学にふさわしい内容とレベルを有しているか。 |
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(6) |
それぞれの授業の単位認定と評価は適切に行われているか。 |
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(単位)
第 |
七条 各授業科目の単位数は、短期大学において定めるものとする。 |
2 |
前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。 |
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一 |
講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。 |
二 |
実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。 |
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3 |
前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。 |
(一年間の授業期間)
第 |
八条 一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週にわたることを原則とする。 |
(各授業科目の授業期間)
第 |
九条 各授業科目の授業は、十週又は十五週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。 |
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(7) |
設置する学科等の教育課程改善への意欲は十分か。また教育課程改善への組織的な対応はなされているか。 |
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2 |
教育課程が学生の多様なニーズに応えるものとなっていること |
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(1) |
設置する学科等の教育課程には免許・資格等の取得への配慮がなされているか。 |
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(教育課程の編成方針)
第 |
五条 短期大学は、当該短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 |
2 |
教育課程の編成に当たつては、短期大学は、学科に係る専門の学芸を教授し、職業又は実際生活に必要な能力を育成するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。 |
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(2) |
設置する学科等の教育課程の授業形態(講義、演習、実験・実習等)はバランスがとれているか。 |
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(授業の方法)
第 |
十一条 授業の方法は、講義、演習、実験、実習又は実技とする。 |
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(3) |
設置する学科等の教育課程は必修と選択のバランスが適切であり、また選択科目は学生に選択の自由を保障しているか。 |
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(教育課程の編成方法)
第 |
六条 教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。 |
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(4) |
それぞれの授業内容に応じたクラス規模は適当であるか。 |
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(授業を行う学生数)
第 |
十条 一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。 |
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(5) |
設置する学科等の卒業要件は適切であり、その要件は学生に理解しやすい表現となっているか。 |
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(単位の授与)
第 |
十三条 短期大学は、一の授業科目を履修した学生に対し、試験の上単位を与えるものとする。ただし、第七条第三項の授業科目については、短期大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。 |
(履修科目の登録の上限)
第 |
十三条の二 短期大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。 |
(卒業の要件)
第 |
十八条 修業年限が二年の短期大学の卒業の要件は、短期大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得することとする。 |
2 |
修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、短期大学に三年以上在学し、九十三単位以上を修得することとする。 |
3 |
前二項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第十一条第二項の授業の方法により修得する単位数は、修業年限が二年の短期大学にあっては三十単位、修業年限が三年の短期大学にあっては四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあっては三十単位)を超えないものとする。 |
(卒業の要件の特例)
第 |
十九条 夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。)に係る修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、前条第二項の規定にかかわらず、短期大学に三年以上在学し、六十二単位以上を修得することとすることができる。 |
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(6) |
それぞれの授業について学生は意欲を持って履修できるように工夫しているか。 |
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(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第 |
十一条の二 短期大学は、当該短期大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めなければならない。 |
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3 |
授業内容、教育方法及び評価方法が学生に明らかにされていること |
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(1) |
シラバスあるいは講義要項等が作成され、事前に学生に配付されているか。また学生は活用しているか。 |
(2) |
シラバスあるいは講義要項等は授業の概要を示す十分な内容を有しているか。また学生に理解しやすい表現になっているか。 |
(3) |
それぞれの授業には教科書、参考書等が用意され、また参考文献等が示されているか。 |
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【短期大学設置基準】
(教育課程の編成方針)
第 |
五条 短期大学は、当該短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 |
2 |
教育課程の編成に当たつては、短期大学は、学科に係る専門の学芸を教授し、職業又は実際生活に必要な能力を育成するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。 |
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4 |
授業内容、教育方法に改善への努力がみられること |
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(1) |
学生による授業評価が定期的に行われ、その評価結果が授業改善のために活用されているか。 |
(2) |
短期大学全体の授業改善(FD活動等)への取組みは活発か。また授業改善のための組織等が設置され活発に活動しているか。 |
(3) |
それぞれの授業の担当教員は授業改善への意欲を持っているか。 |
(4) |
授業担当者間での意思の疎通、協力・調整はなされているか。また兼任教員(非常勤講師)との意思の疎通はなされているか。 |
(5) |
授業改善や教員の能力開発のための経費は準備されているか。 |
(6) |
授業改善を支援する職員の研修(SD活動等)は、定期的に行われているか。 |
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【短期大学設置基準】
第一条
3 |
短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。 |
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第 |
十一条の二 短期大学は、当該短期大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めなければならない。 |
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◇ |
教育の内容についての特記事項 |
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(1) |
以上の評価項目以外に教育の充実について努力している事項。(例えば、他の教育機関との単位互換制度、習熟度別授業、情報・メディア教育、国際理解教育、海外研修制度、インターンシップ、女子教育の伝統の継承と発展への取組みなど) |
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(学生定員)
第四条
2 |
前項の場合において、第十二条の規定による昼夜開講制を実施するときは、これに係る学生定員を明示するものとする。 |
(授業の方法)
第十一条
2 |
短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 |
3 |
短期大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。 |
4 |
短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。 |
(昼夜開講制)
第 |
十二条 短期大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学科において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。 |
(履修科目の登録の上限)
第十三条の二
2 |
短期大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 |
(他の短期大学又は大学における授業科目の履修等)
第 |
十四条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が短期大学の定めるところにより他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、修業年限が二年の短期大学にあつては三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位)を超えない範囲で当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 |
2 |
前項の規定は、学生が、外国の短期大学又は大学に留学する場合及び外国の短期大学又は大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 |
(短期大学又は大学以外の教育施設等における学修)
第 |
十五条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。 |
2 |
前項により与えることができる単位数は、修業年限が二年の短期大学にあつては前条第一項及び第二項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては前条第一項及び第二項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位)を超えないものとする。 |
(入学前の既修得単位等の認定)
第 |
十六条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位(第十七条の規定により修得した単位を含む。)を、当該短期大学に入学した後の当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 |
2 |
短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。 |
3 |
前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該短期大学において修得した単位以外のものについては、第十四条第一項及び前条第一項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて、修業年限が二年の短期大学にあつては、三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては、四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては、三十単位)を超えないものとする。この場合において、第十四条第二項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは、修業年限が二年の短期大学にあつては、四十五単位、修業年限が三年の短期大学にあつては、五十三単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては四十五単位)を超えないものとする。 |
(長期にわたる教育課程の履修)
第 |
十六条の二 短期大学は、短期大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。 |
(科目等履修生)
第 |
十七条 短期大学は、短期大学の定めるところにより、当該短期大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。 |
2 |
科目等履修生に対する単位の授与については、第十三条の規定を準用する。 |
(卒業の要件の特例)
第 |
十九条 夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。)に係る修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、前条第二項の規定にかかわらず、短期大学に三年以上在学し、六十二単位以上を修得することとすることができる。 |
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(2) |
特別の事由や事情があり、以上の評価項目及び評価の観点の求めることが実現(達成)できない事項。 |
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