資料2-4 中央教育審議会大学分科会 制度部会(第9回)平成16年6月17日 |
認証の基準 | 申請者の申請内容 | ||||||||||||||||||
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別添資料のとおり。 なお、「大学基準」のP9の「情報公開・説明責任について」において、「大学は、関係法規を遵守する」と規定。 |
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「大学基準」のP4の「2 大学基準の意義について」において、 「大学基準の各項目は、それぞれの大学の特徴や立場を尊重しその改善・向上を促すという観点に立って、各大学の理念・目的を踏まえて、大学のあるべき姿を追求するための留意点を明らかにすることに主眼をおいている。」 と規定。 |
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認証申請にあたり、評価基準について、ホームページで意見照会を実施。 「基準の設定及び改定に関する規定」第4条において、「
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「加盟判定審査と相互評価に関する規定」において「
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「大学基準」のP2に、「 [教育研究組織]
大学は、理念・目的を踏まえ、かつ必要十分な教育研究上の組織を設置し、これを適切に管理・運営する必要がある。そのため、適切な学部・研究科等の教育研究組織の設置、教職員数の確保、施設・設備の配備などに十分な措置を講じなければならない。」 と規定。 |
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「大学基準」のP7において、「 8 教員組織について 大学は、学部・研究科等の教育課程、学生収容定員等に応じた教育研究上必要な規模の教員組織を設けるとともに、組織ごとに十分な教員を配置し、教育と研究の成果を十分に収めることに配慮する必要がある。」 と規定。 また、「学士課程基準」のP5の「8 教員組織等」において、「 学部等では、その教育目標に応じて最も適切な教員組織を設け、これに必要かつ十分な教員を配置し、教育研究の成果を収めることに絶えず努力を傾注することが重要である。」 と規定し、この下に、(1)教員組織(2)教員の資格と責務(3)教員の任免、昇任等と身分保障(4)教員の教育研究活動の評価、についての評価を行うことを規定。 さらに、「修士・博士課程基準」のP6の「8 教員組織等」において、 「研究科等では、その教育目標に応じて最も適切な教員組織を設け、これに必要かつ十分な教員を配置し、教育と研究の成果を収めることに絶えず努力することが重要である。」 と規定し、この下に、(1)教員組織(2)教員の資格と責務(3)教員の任免、昇任等と身分保障(4)教員の教育研究活動の評価、についての評価を行うことを規定。 |
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「大学基準」のP5において、「 3 教育内容・方法について 大学は、その理念・目的を達成するために、適切な教育課程を体系的に編成し、それをもとに適切な方法で教育を行うことが肝要である。」 とした上で、(1)教育課程、(2)教育方法、(3)学位授与についての評価を行うことを規定。 また、「学士課程基準」のP2の「3 教育内容・方法等」の「(1)教育課程等」において、教育課程の編成、授業科目の設定と単位、単位互換および単位認定、及び、導入教育、についての評価を行うことを規定。 さらに、「修士・博士課程基準」のP2「3 教育内容・方法等」の「(1)教育課程等」において、教育課程の編成、授業科目の設定と単位、単位互換、及び、導入教育、についての評価を行うことを規定。 |
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「大学基準」のP7の「10 施設・設備について」において、 「大学は、教育研究組織の規模に応じた、必要にして十分な広さの校地・校舎を配備するとともに、適切な施設・設備等を整備し、それらの有効活用を図る必要がある。また、学術研究の進展および社会的要請の変化に適切に対応しうるよう、これらの更新・充実、および使用者の安全にも配慮する必要がある。 さらに、実験・実習、外国語教育、情報処理教育等の授業の効果を高めるために、視聴覚機材、情報処理学習施設を含む各種施設・設備、機器等を整備するとともに、それらの教育を支援するための人的補助体制を確立することも重要である。」 と規定。 さらに、「学士課程基準」「修士・博士課程基準」においても、施設・設備に関して規定している。 |
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「大学基準」のP7の「9 事務組織について」において、 「大学は、教育研究を円滑かつ効果的に行うために、適切な事務組織を設けなければならない。事務組織は、大学における教育研究の趣旨と目的に深い理解を有する職員によって構成されるとともに、教育研究組織と適切な連携協力関係を保持しつつ、積極的に企画・立案能力を発揮し、大学運営を総合的に行える環境を整備することが求められている。このためには、優秀な人材の確保と合理的な事務組織の構築が不可欠であり、適切な点検・評価と改善に向けての不断の努力が必要である。 なお、事務職員の募集、任免、昇任に関しても、各大学の実情に即し、公正に処理することが必要である。」 と規定。 さらに、「学士課程基準」「修士・博士課程基準」においても、事務組織に関して規定している。 |
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「大学基準」のP8の「13 財務について」において、 「大学は、教育研究を適切に遂行するために、明確な将来計画のもと、必要な経費を支弁する財源を確保し、これを公正かつ効率的に配分・運用する必要がある。また、わが国の有為な人材の養成と学術研究の進展に寄与するにとどまらず、世界の人材養成と学術研究を先導することができる教育研究水準を維持していくための基盤整備を図ることが求められている。そのため、大学の安定的な財源の確保には、特段の配慮が必要である。 大学財政は、授業料収入への過度の依存を避け、授業料以外の財源の確保を図ることが教育研究水準の高度化にとって必要である。そのため、学外からの資金を受け入れるための組織・体制を整備し、その受け入れに積極的に取り組むことが重要である。」 と規定。 さらに、「学士課程基準」「修士・博士課程基準」においても、財務に関して規定している。 |
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「大学基準」において、上記の他、「
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「加盟判定審査と相互評価に関する規程」において、「
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「加盟判定審査と相互評価に関する規程細則」において、「
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「加盟判定審査と相互評価に関する規程」において、「
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【今般は、大学の評価に関する認証の申請のみである。】 | ||||||||||||||||||
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申請書の「10.その他」において、 「今次の申請により、認証評価機関として認証された後には、業務に係る経理については、認証評価の業務とそれ以外の業務に係る経理と区分して整理する。」 を明示。 |
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「加盟判定審査と相互評価に関する規程」において、「
さらに、「加盟判定審査と相互評価に関する規程細則」において、「
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文部大臣より設立許可された財団法人であり、昨年度末の資産は約34億円、昨年度の支出決算額は約3億8千万の財政規模を有する。常勤職員数は17人であり、経理に従事する職員がおり、財産の状況を監査する役員として監事を有する。 | ||||||||||||||||||
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これまで、認証を取り消された事実はない。 |
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「情報開示に関する内規」において、 「第3条 本協会は、以下の事項について、刊行物やインターネット等の媒体を通じ、適切な方法で情報の開示を行うものとする。
なお、名称及び事務所の所在地は、公表されている寄附行為にて規定。 |
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「加盟判定審査と相互評価に関する規程細則」において、 「第2条 加盟判定審査の申し込みがあったときは、会長は、直ちに判定委員会の委員長に審査・判定を委嘱するものとする。 第16条 相互評価の申し込みがあったときは、会長は、直ちに相互評価委員会の委員長に評価を委嘱するものとする。」 と規定。 |
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昨年度においても大学評価を行うなど、昭和26年以来、大学評価を実施。 |
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「加盟判定審査と相互評価に関する規程」第27条第3項において、 「前項の大学評価結果報告書は、刊行物やインターネット等の適切な方法で社会に開示する。」 と規定。 |
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