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資料2-1
中央教育審議会大学分科会
制度部会(第9回)平成16年6月17日

認証評価制度の概要


 平成16年4月から、国公私の全ての大学は、定期的に、文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)による評価(認証評価)を受けることとする制度を導入

1.目的

評価結果が公表されることにより、大学が社会による評価を受ける

評価結果を踏まえて大学が自ら改善を図る

2.制度の概要

1  大学の総合的な状況の評価
 大学の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況について評価
 (7年以内ごと)

2  専門職大学院の評価
 専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について評価(5年以内ごと)

各認証評価機関が定める「大学評価基準」に従って実施

大学は複数の認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択


3.文部科学大臣による評価機関の認証

 評価の基準、方法、体制等についての一定の基準(認証基準)を、省令により規定

 認証評価機関になろうとする者の申請に基づき、文部科学大臣が認証基準に適合すると認める場合に、中央教育審議会に諮問した上で認証



証評価関係規定


 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(抄)

六十九条の三 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2  大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
3  専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
4  前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。)に従つて行うものとする。

六十九条の四 認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申請により、文部科学大臣の認証を受けることができる。
2  文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認証をするものとする。
 大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
 認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
 第四項に規定する措置(同項に規定する通知を除く。)の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
 認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)であること。
 次条第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。
 その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
3  前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。
4  認証評価機関は、認証評価を行つたときは、遅滞なく、その結果を大学に通知するとともに、文部科学大臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学大臣に報告しなければならない。
5  認証評価機関は、大学評価基準、評価方法その他文部科学大臣の定める事項を変更しようとするとき、又は認証評価の業務の全部若しくは一部を休止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
6  文部科学大臣は、認証評価機関の認証をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

六十九条の五 文部科学大臣は、認証評価の公正かつ適確な実施が確保されないおそれがあると認めるときは、認証評価機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2  文部科学大臣は、認証評価機関が前項の求めに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき、又は前条第二項及び第三項の規定に適合しなくなつたと認めるときその他認証評価の公正かつ適確な実施に著しく支障を及ぼす事由があると認めるときは、当該認証評価機関に対してこれを改善すべきことを求め、及びその求めによつてもなお改善されないときは、その認証を取り消すことができる。
3  文部科学大臣は、前項の規定により認証評価機関の認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

六十九条の六 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第六十条の政令で定める審議会等(注:中央教育審議会)に諮問しなければならない。
 認証評価機関の認証をするとき。
 第六十九条の四第三項の細目を定めるとき。
 認証評価機関の認証を取り消すとき。

 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)(抄)

 (認証評価の期間)
四十条 法第六十九条の三第二項(法第七十条の十において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は七年以内、法第六十九条の三第三項の政令で定める期間は五年以内とする。

 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)(抄)

第三節 認証評価その他
七十一条の二 大学は、学校教育法第六十九条の三第一項に規定する点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。
七十一条の三 学校教育法第六十九条の三第三項ただし書に規定する文部科学大臣の定める措置は、次の各号に掲げるいずれかの措置とする。
 専門職大学院を置く大学が、外国に主たる事務所を有する法人その他の団体であつて、当該専門職大学院の課程に係る分野について評価を行うもののうち、適正な評価を行うと国際的に認められたものとして文部科学大臣が指定した団体から、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について定期的に評価を受け、その結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告すること。
 専門職大学院を置く大学が、学校教育法第六十九条の三第一項に規定する点検及び評価の結果のうち、当該専門職大学院に関するものについて、当該大学の職員以外の者による検証を定期的に行い、その結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告すること。
七十一条の四 学校教育法第六十九条の三第二項の認証評価に係る同法第六十九条の四第一項の申請は、大学又は短期大学の学校の種類に応じ、それぞれ行うものとする。
 学校教育法第六十九条の三第三項の認証評価に係る同法第六十九条の四第一項の申請は、専門職大学院の課程に係る分野ごとに行うものとする。
七十一条の五 学校教育法第六十九条の四第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出して行うものとする。
 名称及び事務所の所在地
 役員(申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものである場合においては、当該代表者又は管理人)の氏名
 評価の対象
 大学評価基準及び評価方法
 評価の実施体制
 評価の結果の公表の方法
 評価の周期
 評価に係る手数料の額
 その他評価の実施に関し参考となる事項
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 定款若しくは寄附行為及び登記簿の謄本又はこれらに準ずるもの
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人(申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあつては、その設立時における財産目録)
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における大学の教育研究活動等の状況についての評価の業務の実施状況(当該評価の業務を実施していない場合にあつては、申請の日の属する事業年度及びその翌事業年度における認証評価の業務に係る実施計画)を記載した書面
 認証評価の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書面
七十一条の六 学校教育法第六十九条の四第三項に規定する細目は、学校教育法第六十九条の四第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成十六年文部科学省令第七号)の定めるところによる。
七十一条の七 学校教育法第六十九条の四第四項に規定する公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。
七十一条の八 学校教育法第六十九条の四第五項に規定する文部科学大臣の定める事項は、第七十一条の五第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる事項とする。
 第七十二条の七中「並びに第七十一条」を「、第七十一条、第七十一条の二並びに第七十一条の五から第七十一条の八まで」に改める。

 学校教育法第六十九条の四第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成十六年文部科学省令第七号)

 (法第六十九条の四第二項各号を適用するに際して必要な細目)
一条 学校教育法(以下「法」という。)第六十九条の四第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
 大学評価基準が、法並びに大学(大学院を含み、短期大学を除く。)に係るものにあっては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)及び専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)に、短期大学に係るものにあっては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)及び短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)に、それぞれ適合していること。
 大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。
 大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。
 評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析並びに大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。
 前項に定めるもののほか、法第六十九条の三第二項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第六十九条の四第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、当該認証評価に係る大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められているものとする。
 教育研究上の基本となる組織に関すること。
 教員組織に関すること。
 教育課程に関すること。
 施設及び設備に関すること。
 事務組織に関すること。
 財務に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること。
 第一項に定めるもののほか、法第六十九条の三第三項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第六十九条の四第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、当該認証評価に係る大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められているものとする。
 教員組織に関すること。
 教育課程に関すること。
 施設及び設備に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、教育研究活動に関すること。
二条 法第六十九条の四第三項に規定する細目のうち、同条第二項第二号に関するものは、次に掲げるものとする。
 大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、法第六十九条の三第三項の認証評価にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。
 大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。
 認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。
 法第六十九条の三第二項の認証評価の業務及び同条第三項の認証評価の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。
 認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、法第六十九条の三第二項の認証評価の業務及び同条第三項の認証評価の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。
三条 法第六十九条の四第三項に規定する細目のうち、同条第二項第六号に関するものは、次に掲げるものとする。
 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十一条の五第一項第一号から第八号までに規定する事項を公表することとしていること。
 大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。
 大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。
 前項に定めるもののほか、法第六十九条の三第三項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第六十九条の四第三項に規定する細目のうち、同条第二項第六号に関するものは、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった専門職大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該専門職大学院の教育課程又は教員組織に重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていることとする。
(法科大学院に係る法第六十九条の四第二項各号を適用するに際して必要な細目)
四条 第一条第一項及び第三項に定めるもののほか、専門職大学院設置基準第十八条第一項に規定する法科大学院(次項において単に「法科大学院」という。)の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第六十九条の四第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
 大学評価基準が、第一条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。
 教育活動等の状況に係る情報の提供に関すること。
 入学者の選抜における入学者の多様性の確保に関すること。
 教員組織に関すること。
 在学する学生の数の収容定員に基づく適正な管理に関すること。
 教育課程の編成に関すること。
 一の授業科目について同時に授業を行う学生の数の設定に関すること。
 授業の方法に関すること。
 学修の成果に係る評価及び修了の認定の客観性及び厳格性の確保に関すること。
 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に関すること。
 学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限の設定に関すること。
 専門職大学院設置基準第二十五条第一項に規定する法学既修者の認定に関すること。
 教育上必要な施設及び設備(ワに掲げるものを除く。)に関すること。
 図書その他の教育上必要な資料の整備に関すること。
 評価方法が、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第五条第二項に規定する認定を適確に行うに足りるものであること。
 第二条に定めるもののほか、法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第六十九条の四第三項に規定する細目のうち、同条第二項第二号に関するものは、法曹としての実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していることとする。
(高等専門学校への準用)
五条 第一条第一項及び第二項、第二条並びに第三条第一項の規定は、高等専門学校に、これを準用する。この場合において、第一条第一項第一号中「並びに大学(大学院を含み、短期大学を除く。)に係るものにあっては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)及び専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)に、短期大学に係るものにあっては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)及び短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)に、それぞれ」とあるのは、「及び高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)に」と読み替えるものとする。

 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)(抄)

 (法科大学院の適格認定等)
五条 文部科学大臣は、法科大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況(以下単に「教育研究活動の状況」という。)についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第六十九条の四第三項に規定する細目を定めるときは、その者の定める法科大学院に係る同法第六十九条の三第四項に規定する大学評価基準(以下この条において「法科大学院評価基準」という。)の内容が法曹養成の基本理念(これを踏まえて定められる法科大学院に係る同法第三条に規定する設置基準を含む。)を踏まえたものとなるように意を用いなければならない。
 学校教育法第六十九条の三第二項に規定する認証評価機関(以下この条において単に「認証評価機関」という。)が行う法科大学院の教育研究活動の状況についての同条第三項の規定による認証評価(第四項において単に「認証評価」という。)においては、当該法科大学院の教育研究活動の状況が法科大学院評価基準に適合しているか否かの認定をしなければならない。
 大学は、その設置する法科大学院の教育研究活動の状況について法科大学院評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定(第五項において「適格認定」という。)を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければならない。
 文部科学大臣は、法科大学院の教育研究活動の状況について認証評価を行った認証評価機関から学校教育法第六十九条の四第四項の規定によりその結果の報告を受けたときは、遅滞なく、これを法務大臣に通知するものとする。
 文部科学大臣は、大学がその設置する法科大学院の教育研究活動の状況について適格認定を受けられなかったときは、当該大学に対し、当該法科大学院の教育研究活動の状況について、報告又は資料の提出を求めるものとする。
 (法務大臣と文部科学大臣との関係)
六条 法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院における教育の充実及び法科大学院における教育と司法試験との有機的連携の確保を図るため、相互に協力しなければならない。
 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を法務大臣に通知するものとする。この場合において、法務大臣は、文部科学大臣に対し、必要な意見を述べることができる。
 法科大学院に係る学校教育法第三条に規定する設置基準を定め、又はこれを改廃しようとするとき。
 法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第六十九条の四第三項に規定する細目を定め、又はこれを改廃しようとするとき。
 学校教育法第六十九条の三第二項の規定により法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者を認証し、又は同法第六十九条の五第二項の規定によりその認証を取り消そうとするとき。
 法務大臣は、特に必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、法科大学院について、学校教育法第十五条第四項の規定による報告又は資料の提出の要求、同条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令その他の必要な措置を講ずることを求めることができる。
 文部科学大臣は、法科大学院における教育と司法試験との有機的連携を確保するため、必要があると認めるときは、法務大臣に対し、協議を求めることができる。



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